青色申告個人事業主の専従者がパートに出た場合の申告について

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者として働いていた妻が他社にパートに出た場合、申告について困惑しています。
  • 専従者としての勤務時間は減らしており、給与も減額されているため、扶養控除等申告書の提出の必要性について疑問を抱いています。
  • 専従者は6月以上従事する必要があるという情報もあり、自分の場合は該当しないのではないかと考えています。
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青色専従者が年度途中からパートに出た場合の申告について

主人が青色申告している個人事業主です。 妻(私)が青色専従者として今年6月まで従事(月8万支給)していましたが 6月より他社にパートに出ました。 専従者として7,8,9月は勤務時間短縮しましたので減額(月1万支給)としています。 10月より専従者として仕事はしていません。 2箇所の給与合計しても100万未満になります。 今年分は2箇所からの給与を私が確定申告することで済むと思っていたのですが パート先より先日扶養控除等申告書を渡され困惑しております。 専従者なので当然扶養控除は受けられないと思っていたので (1)この書類は提出する必要はないのでしょうか?あるのでしょうか? (2)専従者は6月以上従事していないといけない。とありますので 私の場合はコレに該当しないのでは? (5ヶ月は専属で従事、3ヶ月は他社と掛け持ちになってしまったので) と疑問を抱きました。 上記の2個お答えを頂ければ。。。と思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • polololop
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回答No.1

>(1)この書類は提出する必要はないのでしょうか?あるのでしょうか? 提出したほうが良いです、 何故なら提出しない場合には月々の給与から源泉徴収される税額が増えて年末調整もされません >専従者は6月以上従事していないといけない。とありますので 私の場合はコレに該当しないのでは? その通りですね、「専ら従事」が5ヶ月なので「その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」という要件にあてはまらず、 ご主人が支払ったlum0211さんへの給与はご主人の事業経費になりません(事業主貸です) しかしながらlum0211さんの今年の給与収入が100万未満、 とのことですのでご主人の控除対象配偶者(控除38万円)にはなれます (もはや専従者ではありませんので) また、lum0211さんがご主人から貰ったお金は給与ではありませんので lum0211さんは今年は現勤務先の一箇所からしか給与を貰っていないのでそちらから貰った給与の年末調整をして所得税は完結します

lum0211
質問者

お礼

書類が明日提出なので、 自己判断で危うく提出しそびれるところでした。 アドバイスありがとうございました。

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