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年末調整・社会保険控除について

会社の年末調整の取りまとめをしているのですが、今回の処理の中で国民健康保険と国民年金の滞納分を今年支払った方がいました。 あくまで数年前のものでも今年支払ったものが今回の控除対象になるという考え方で良いのでしょうか? 今回がはじめてのパターンで記入用紙の裏を読んでみたのですが前納の場合の記載しかなかったもので・・・自信がなく質問させていただきました。 すみませんがご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

社会保険料は過年度の分でも、支払った年に社会保険料控除ができます。 国民年金及び国民年金基金については支払の証明書類が必要です。 ここでいう証明書類とは、社会保険庁又は各国民年金基金が発行した保険料等の「領収書」や「証明書」などをいいます。 控除証明書がなくても本年中に支払った収受印のある領収書があれば年末調整できます。 質問文を読むと、支払時の領収書があるようですので年末調整して大丈夫です。

kyon-p
質問者

お礼

領収書の事を詳しく記載しておらずすみません・・・ 支払った領収書はご本人からいただいておるのでその分の添付で大丈夫という事ですね。 初めて出てきたパターンだったので不安になっておりましたが解決出来て良かったです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>あくまで数年前のものでも今年支払ったものが今回の控除対象になるという… 基本的にはそうです。 ただ、国民年金は 2年を超えて後払いはできないはずです。 しかも平成17年分から、国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』が必須になっています。 『控除証明書』は提出されているのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm もし、支払ったのが今年の秋以降だとすると、『控除証明書』は来年の 2月上旬にしか送られてきませんので、年末調整で受けてはいけないことになります。 その場合は社員自身に確定申告をさせましょう。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q007 国民健康保険に『控除証明書』は必要ありませんが、領収印のある納付書などの提示を求めて確認しておくことは必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kyon-p
質問者

お礼

今回この方の分は納付書(領収印あり)がありますのでそのものを添付すれば問題はなさそうですね。 国民年金は2年を超えての後払いはダメなのですか…勉強になります。 確か18年度分のものだったはずなので後で確認してみます(会社に行かないと確認できず曖昧ですみません…) わかりやすくご回答いただきありがとうございました。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

「数年前のものでも今年支払ったものが今回の控除対象になるという考え方で良いか?」 良いです。

kyon-p
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特に記載がなかったので不安になっておりました。 すっきりできて良かったです。

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