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遺産分与 異母兄弟

今年父が亡くなりました。 父には前妻(故人)との間に長男1人、長女1人がいます。 離婚してから、別に暮らしています。 その異母兄弟から、弁護士事務所を通した押した手紙が届き、 義兄が父に、1100万以上事業資金として援助したから、遺産分割に際しての 寄与分にあたる。 不動産も特別受益にあたる。と書かれていて、土地と建物の詳細が載っていました。 父は、自分の死後、争いが起こることを恐れて、 土地は生前に母に土地と家の譲渡をしてあります。 土地と家は遺産協議をしても、母の元に残りますか? 父の手書きで、日付、印鑑はありませんが、財産は母に渡す。という遺言書もあります。 他に遺産分与に当たるものは、満期になった火災保険しかなく、これを異母兄弟と分けようとしていたのですが、、、 1100万を事業資金に、というのも聞いた事もなく、書類もありません。 それに、父は事業をしていませんでした。 役所などで調べれば、事業を起こした、起こさないの証明など、出来るのでしょうか? 土地と家がなくなると、住む場所がなくなってしまい、父の存在した場所もなくなってしまいます。 それだけは守りたいのです。 どなたかアドバイスおねがいします。

みんなの回答

回答No.3

相続開始時点でのお父さんの財産はあまりないようであり、また、お父さんが生前にお母さんに土地と建物を譲渡したのことですが、この譲渡が、贈与か、不相当に安い価格での売買等であれば、前妻の子らからの遺留分減殺請求権(民法1031条)の対象になるのではないかと思われます(民法1030条、1039条、1044条、903条、最高裁判所平成10年3月24日判決 最高裁判所民事判例集52巻2号433頁)。 詳細につきましては、法テラス(日本司法支援センター)等を通じて弁護士に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_i/iryubun_gensai.html
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

現状の遺産の分割の仕方について、計算方法が変わるのが、その主張の趣旨だと思われます。 たとえば、現在の財産が1000万あるが、自分の寄与分は1100万あるので、それはすべて自分がもらう権利がある。という主張ですね。家が5000万だったとして、特別受益が持ち戻しになって6000万なら、3000万=母 1000万あなた 1000万義兄 1000万義姉 となるのですが、1000万しかないのだから。通常333万づつのところを、寄与分をいくらと希望するのか?をたずねて協議し、お互いに合意したところで分割協議終了ということになると思います。 保険の満期は本人に満期金として戻ってくるものなので、財産です。 印鑑日付無しで遺書は無効です。 相手の請求に対して、疑問な点は反論します。 お互いに行くばかりかは譲歩して和解というのが普通です。 まとまらなければ相手が申し立てて 調停 審判 裁判です。

2055
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >印鑑日付無しで遺書は無効です。 もう一度確認したところ、実印、日付、入っていました。 思い込みの間違い、お詫びします。 和解を目指してがんばりたいと思います。 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

ここではなく、弁護士さんにお金を払って相談すべき問題だと思いますが。 「特別受益」であるのなら、家と敷地はお母さんの元に残ります。しかし、他の遺産は一切受け取れないかも知れません。 ※受取人が指定されている死亡保険金は遺産ではないので受取人のもの。 特別受益とは、遺産の前渡しという意味合いで贈与されたものは遺産として扱おう、という趣旨の制度です。 「生計の資本として贈与を受けた」ものはその一つですから、自宅の土地・建物は該当すると判断される可能性が高いでしょう。 その土地・建物も遺産として遺産総額を計算し、各人の取り分を決めます。 その際、土地・建物は「お母さんがすでに遺産としてもらっているもの」とします。 土地・建物の価額が、計算上のお母さんの取り分(法定では1/2)以上なら、お母さんが新たにもらえるものはありません。 ただし、オーバーしていても返す必要はありません。 〉義兄が父に、1100万以上事業資金として援助したから、遺産分割に際しての寄与分にあたる。 それを証明するのは義兄の側です。 〉満期になった火災保険 それは受取人のものですが、指定はどうなっているのでしょう?

2055
質問者

補足

回答ありがとうございます。 満期になった火災保険は受取人に名前がなかったので=父。 財産分与にあたるようです。 義兄に1100万の援助を証明出来るものを用意できるか、 そこも確認してみます。 >特別受益とは、遺産の前渡しという意味合いで贈与されたものは遺産として扱おう、という趣旨の制度です。 >土地・建物の価額が、計算上のお母さんの取り分(法定では1/2)以上なら、お母さんが新たにもらえるものはありません。ただし、オーバーしていても返す必要はありません。 少し前向きに考えられるようになりました。 ありがとうございました。

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