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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割、お金がないときは…)

遺産分割、お金がないときは…

このQ&Aのポイント
  • 父の死に伴い、異母兄との遺産分割が課題となります。
  • 異母兄には約800万円の請求権利がありますが、現在の資金状況では払えません。
  • 土地と家を売却することで資金を作り出す必要があり、その場合、転居費用などを異母兄に請求することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f532
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.6

 権利はあるけれど現実に現金のない相続の遺産分割は難しいですね。 >私たちは出て行きたくなくても出ていくわけなので、たとえば転居先の住まい探しやその手配、引越し費用などを、逆に異母兄に請求することはできるでしょうか。  できるかどうか異母兄さんと交渉する価値はあると思うのですが、 発想の転換をしてみませんか? 借地に建つ建物に3200万円の価値があるから異母兄は自分の当然の権利として相続分の800万円を請求しているのですね。ということは 質問者様様に800万円とお母様に1600万円、合計2400万円の権利があるということですので、異母兄様に「質問者様とお母様の遺産分割分として2400万円請求します、その金額を受け取ったら、その借地上の建物の名義を異母兄様にして転居します。」と交渉されたらいかがでしょうか

kekeuhehe
質問者

お礼

驚きました。何という発想の転換! そのような攻め方もあるのですね。 弁護士と相談してみます。 実現可能かどうかはわかりませんが、なんだか希望が持てました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.5

それよりも、銀行に融資のご相談をされたほうが良いと思いますが。 担保はありますし、その担保価値から言えば、300万は楽な額でしょう。 手数料、引っ越し代、などと考えてみるとその方が安上がりです。   名義書換えを先にしなければならないので、義兄様にお金を作るために書き換えの同意を求める。融資が実行されたら払えます。ということになるでしょう。 弁護士の無料相談や銀行の相談窓口に問い合わせてみてください。

kekeuhehe
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答者さまのご意見から推測するに、たぶん「転居のための費用を異母兄に請求」はできないのですね。 残念です…。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.4

建物が借地に建っている場合、当然、借地権割合がついてきて、建物の取引価額は上がります。別に家屋だけの評価がいくらであろうと、3200万円の取引価額があるということです。 借地権になぜ価値がつくのかは、質問の趣旨ではないので割愛します。 遺産分割協議で異母兄と協議し、法定相続以上のお望みの相続額を協議合意できればOKです。 但し、拒否された場合、法定相続以上のものを、当然、求めることはできません。自分の相続を受けた範囲で自分で処理すべきことです。 逆に、相手側から相続分を削るよう求められたらどうされますか?

kekeuhehe
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問させていただいてもよろしいでしょうか。 >建物が借地に建っている場合、当然、借地権割合がついてきて、 >建物の取引価額は上がります。 >別に家屋だけの評価がいくらであろうと、 >3200万円の取引価額があるということです。 この説明がよくわからないのです。 回答者さまは、どのような計算をされて、家屋だけで3200万円としたのですか? 大変申し訳ないのですが、私はほんとうに無知の素人ですので、もう少し噛み砕いた説明をしていただけないでしょうか。 大切なことを書いていただいていることはわかりますので、きちんと理解したいのです。 ところで、相続分を削るよう求められたら、削らざるを得ないと思っています。

回答No.3

借地権の相続ですと地価の60%です。間違っても売値ではありません。 まずは添付のサイトで公示地価を調べた方が良いです。

参考URL:
http://tochi.mlit.go.jp/
kekeuhehe
質問者

お礼

ありがとうございます。 地価はやはり5000万円のようです。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

相続財産が家屋だけで、 異母兄に800万円の請求権があるということは、法定相続として逆算すると家屋の時価額が3200万円ということになりますね。 相続には (1)現物分割 (2)代償分割 (3)換価分割・・・・・の3種類がありますが、 現在の家にそのまま住みたいということならば、 家屋ゆえ(1)の家屋の現物分割はできず、(2)の法定相続分800万円を異母兄に支払い家屋の所有権をお母さんと質問者さんだけにする方法になりますね。 しかし、800万円支払について協議がまとまらないということであれば (3)の家を売却して売却代金を別けざるを得ないですね。

kekeuhehe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんでした。 以下、#1の方への回答からコピーさせていただきます。 800万という数字は、 「土地は借地でも【売れば5000万円】の価値」であり、 その6割が借り主である父の権利であり、財産とみなされるのだそうです。 5000万×6割=3000万円と、建物が200万円(査定してもらいました)で3200万円。 その4分の1である800万円を、異母兄は請求できる…と言われたのです。 やはり売却ということになる、とお考えなのでしょうか。 私が聴きたいのは、その場合の引越し費用などを異母兄の負担にできないかどうかということなのですが…

回答No.1

土地が借地では売りようが有りませんね。 どこから800万円の数字が出てきたのか分りませんが、そんなに高額になるのでしょうか。 都合のつく500万円で宜しいのではないでしょうか。 家だけではそんなに高額には売れません。と言うよりあなたたちの生活が出来ないでしょう。

kekeuhehe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんでした。 800万という数字は、 「土地は借地でも【売れば5000万円】の価値」であり、 その6割が借り主である父の権利であり、財産とみなされるのだそうです。 5000万×6割=3000万円と、建物が200万円(査定してもらいました)で3200万円。 その4分の1である800万円を、異母兄は請求できる…と言われたのです。 払えなくても、土地を売れなくても、請求されたら払わなくてはならないのでしょうか…。

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