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異母兄弟の相続権

現在、私の家族構成は、私、妻、母の3名です。今のとこ子供はおりません。 先日私の父が逝去し、その相続の件で、私は一度も会ったことがありませんが、異母兄弟がいることがわかりました。その異母兄弟には3人の子供がいるらしいです。 あくまで素人の私が調べたところですが、私、妻、母の3人の中で私が最初に死んだときは、妻と母が相続することで問題ないと思います。しかしながら、母の死後つまり、私と妻の2人きりの状態で私が死んだ場合(現時点で最も想定されるシナリオです)第三順位の相続人として兄弟姉妹が登場することになっています。 この場合の兄弟姉妹に異母兄弟は該当するのでしょうか? また、この異母兄弟が死亡していた時にはその3人の子供が相続権を持つのでしょうか。 一度も会ったことのない人間が、私の資産を相続するなど解せませんが、どなたかご教授頂けたら幸いです。

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  • ベストアンサー
  • jixyoji
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回答No.1

お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。 まず下記HPで法定相続人の範囲をご覧ください。lukelukeさんのおっしゃっている異母兄弟は【1人】で宜しいんですよね?その【1人】の異母兄弟に子供が【3人】ですね? 「法定相続人」 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm ●しかしながら、母の死後つまり、私と妻の2人きりの状態で私が死んだ場合(現時点で最も想定されるシナリオです)第三順位の相続人として兄弟姉妹が登場することになっています。 この場合の兄弟姉妹に異母兄弟は該当するのでしょうか? 民法第889条規定をご覧になればわかるように第3順位者である"兄弟姉妹"は第1順位者,第2順位者がいない場合初めて適用になりこれは例え【異母兄弟】でも同じです。ただ無論lukelukeさんにお子さんができれば【異母兄弟】は関係なくなります。 ●また、この異母兄弟が死亡していた時にはその3人の子供が相続権を持つのでしょうか。 lukelukeさんにとって甥・姪にあたる関係であれば代襲相続で相続権があります。これはあくまで"異母兄弟が死亡していた時"という条件付です。 正直申し上げてlukelukeさんにお子さんがいれば問題ないですが,お子さんがいない状態でしかも異母兄弟がいて甥・姪がいるとなると【遺言書】を念のため作成する事をお奨めします。下記HPをまずご覧ください。 「子供のいない子供のいない夫婦は遺言を書くことをお勧めします」 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/sinnkon.htm 自筆遺言書も有効ではありますが裁判沙汰になると証拠能力にイマイチ欠ける点や紛失する可能性もあります。正式な遺言書を残しておくにはお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。遺言書作成,相続財産の算定など幅広く行っているので極めて有効です。料金も住んでいる場所によりますが\50,000-前後だと思われます。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成もできます。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。相談は無料なので一度相談してみましょう。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ 相続の関連法規は以下の通り。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#souzokunin ====抜粋==== 第886条(胎児の相続能力) (1) 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。   第887条(子及びその代襲者) (1) 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合にこれを準用する。 第889条(直系尊属・兄弟姉妹) (1) 左(以下)に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左(以下)の順位に従って相続人となる。  第1  直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第2  兄弟姉妹 (2) 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。 第890条(配偶者)  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前3条の規定によって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 ======== それではよりよい法律環境をm(._.)m。

lukeluke
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に助かりました。

lukeluke
質問者

補足

前提はご指摘の通り、異母兄弟が1名とその子供が3人です。頂いたアドレスからWEBを拝見しました。 この状況では、資産の1/4が異母兄弟の相続分となるのでしょうか? この四十数年の人生で一度も会ったことも、その存在すら知らなかった状況ですので、相続は全額妻にと考えていたのでびっくりです。 遺言状を書けば、全額妻に相続できるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

NO.1の方の回答がほぼ完璧ですので、補足させていただきますが、質問者と妻、質問者の異母兄弟がいる場合、質問者死亡時の相続人は妻と異母兄弟になりますが、妻に全額相続させたいときは、その旨遺言をすればよいわけです。(公正証書遺言がいいでしょう)ただその場合、妻以外の相続人が、質問者の子供や親の場合には、それらの者に遺留分減殺請求権があり、それを行使されると一定の財産は取られてしまいます。しかし、今回の場合は、妻以外の相続人は異母兄弟ですから、兄弟には民法上この遺留分がありません。従って、遺言で妻に全額相続させる旨記載しておけば、異母兄弟に財産を取られる事はありません。

lukeluke
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に助かりました。

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.2

 分かる部分だけ回答させていただきます。  異母であるかどうかに関係なく、兄弟に遺留分はありません。従って、遺言状を書いておきますと、兄弟への相続分はゼロになります。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

lukeluke
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に助かりました。

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