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異母兄弟がいる場合の相続について

自分は一人っ子として育ちましたが、父親が再婚で、前妻との間に子供が一人います。戸籍も別です。 最近、相続対策?として、うちの土地の所有者を父から母に名義変更しました。 このような場合、父が死んだとき、異母兄弟にも相続権がありますか? また、母が父よりも先に死んだ場合、異母兄弟に相続権がありますか?

noname#21574
noname#21574

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回答No.2

 こんにちは。  まず、今回に関係があると思われるポイントを書いて見ます。 ○親子関係 ・親子関係は法律的に解消することはできませんから、離婚の有無にかかわらず、子供には父母の扶養義務と、財産相続の権利があります。  離婚は父母の問題であり、離婚されると法律的にも赤の他人になりますが、お子さんに関しては父母が離婚してもどちらも父母であるのは勿論ですが、法律的にも親子です。 ・戸籍上の記載が、父母のいずれの戸籍かは相続とは関係がありません。  戸籍の制度として、同時に二つの戸籍に記載できないことになっていますから、結果としてお子さんは、離婚に寄って分かれてしまった父母の戸籍のいずれかにしか記載できませ。そして今回は、母の戸籍に記載されることを選択されただけです。  戸籍を見ていただくと早いのですが、母の戸籍に記載されているお子さんの父母欄には、父の名前が記載されています。 ○相続権 ・相続人は、民法で決められています。 1 子(養子も含みます) 2 父母 3 兄弟  「1」がおられなければ「2」と進んでいきます。  なお、配偶者は必ず相続人になります。  また、お子さんが既に亡くなられている場合は、そのお孫さんがその相続分を相続します(「代襲相続」といいます)。 ・以上のとおり、前妻のお子さんは相続順位が1番目ですから、現在の配偶者のお母さんと貴方(と兄弟?)と並んで、最もお父さんの遺産を相続できる可能性が高い方です。 ・前妻のお子さんが相続できないのは、お父さんより先に亡くなられた場合か、自ら相続放棄をされた場合です。  なお、前妻のお子さんが先に亡くなられても、前妻のお子さんにお子さん(お父さんから見ればお孫さんですね)がおられる場合は、その方がお前妻のお子さんの分を「代襲相続」することになります。 ○遺言   ・お父さんが前妻のお子さんに相続させないという遺言をされている場合は、相続分を減らすことは可能です。 ・遺言は法定相続に優先することになっていますから、遺言があった場合はそれに従って相続することになります。 ・ただし、遺言によって法定相続分より相続を減額された方や相続人から排除された方は、申し立てにより法定相続の半額の相続を主張できます。これを「遺留分」と言います。 ・ですから、相続には他の要素(寄与分や特別受益など)も加味されますから現時点で具体的なことは書けませんが、大まかに言いまして、前妻のお子さんは法定相続の半額程度は相続できることになります。 ・ちなみに、今回のケースでは、    寄与分…貴方やお母さんが、お父さんの財産を増やすことに特別な貢献をされた場合、余分に相続がもらえるという権利です。    特別受益…相続人のうち、他の相続人より経済的に有利な扱いを受けておられた場合、その分が有利な扱いを受けた相続から減額されるということです。生前贈与をたくさんもらっておられる場合などがこれに当たります。  以上を前提に以下ご質問のお答えですが、 >自分は一人っ子として育ちましたが、父親が再婚で、前妻との間に子供が一人います。戸籍も別です。 ・戸籍が別かどうかは、上記のとおり相続とは関係がありません。 >最近、相続対策?として、うちの土地の所有者を父から母に名義変更しました。このような場合、父が死んだとき、異母兄弟にも相続権がありますか? ・民法では、婚姻中の夫婦でも別産制となっています。つまり、婚姻前に一方が持っていた財産はその方のもの、婚姻中にその方の名義の物はその方のものになるという考え方です。 ・ですから、貴方のお母さんの財産については、前妻のお子さんは法定相続人にはなれません。ただし、前妻のお子さんが、お父さんがお母さんに家を生前に贈与したことを特別受益と主張されれば、幾ばくかの相続が認められるかもしれません。 >また、母が父よりも先に死んだ場合、異母兄弟に相続権がありますか? ・上記のとおり、配偶者は必ず相続人になりますから、法定相続ですと、お母さんの財産の1/2はお父さんが相続されます。  そして、お父さんが亡くなられると、前妻のお子さんがお父さんの法定相続人になりますから、相続が出来ることになります。 ・なお、お母さんの遺言により、前妻のお子さんの相続分を減額することは出来ます。 ○参考条文 ・夫婦別産制 [民法] (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ・相続 [民法] (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4
noname#21574
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変詳しく説明してくださり、助かります。

noname#21574
質問者

補足

私はまだ独身ですが、もしお婿さんをもらった場合、婿にも相続権がありますか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  早速のお礼恐縮です。補足の件ですが、 >私はまだ独身ですが、もしお婿さんをもらった場合、婿にも相続権がありますか? ・婚姻だけでは、ご主人になられる方は貴方のご両親の相続人にはなれません。  先に書きました法定相続人の「1~3」の何れにも該当しないからです。 ○相続人になる為には、  相続人になる為には次の二つの方法があります。 ・ご主人が貴方のご両親と養子縁組をする  この場合、ご主人は養子になりますから、貴方のご両親の法定相続人の1位の順位の1人になります。  ただし、養子縁組をされると、ご主人の氏は貴方のご両親の氏になります。 ・遺言で相続人の1人に指名してもらう  遺言での相続が前提ですが、遺言状にご主人に相続させるということが書かれていれば、相続人になれます。

noname#21574
質問者

お礼

こちらこそ、ご回答ありがとうございます。結婚と養子縁組は違うんですね。

noname#21574
質問者

補足

ずっと自分は一人っ子だと思っていたので、異母兄弟がいると知った時はすごくびっくりしました。父は前妻と離婚するときに、貯金をすべてあげたそうです。養育費は払ってないそうです。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

お父さんの子ならお父さんが亡くなれば当然に相続権はあります。戸籍が一緒かどうかは関係ありません。 お母さんに名義変更された土地については、お母さんのものになるなら原則的にはお父さんのものではないのでお父さんが亡くなっても相続の対象ではありません。名義を変えた時点でお母さんに贈与されたという前提なら、贈与から3年以内にお父さんがなくなった場合には相続財産に組み込まれますので、相続の対象になる場合が有り得ます。 お母さんが亡くなった場合、別に異母兄弟のお母さんではないのですから相続権はありません(お母さんがその異母兄弟を養子にしていれば別です)。

noname#21574
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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