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進歩性で 容易の容易 について教えてください

takapatの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.3

いわゆる「容易の容易」理論とは、”「容易の容易」は容易ではない”とする理論だと思いますが、これを認めた判例はありません。 東京高裁平成1 6年7月6日判決(平成1 4年(行ケ)第1 1 7号審決取消請求事件)に「容易の容易」が問題になった事例があります。 他にも、東京高判平1 5 . 4 . 8(平成1 3年(行ケ)4 7 0号)及び東京高判平1 6 . 1 1 . 1(平成1 5年(行ケ)3 5 3号)があり、いずれも原告側から「容易の容易」が主張されましたが認められていません。 拒絶引例の数に制限はありません。ただ、引用発明の数が多いということは、それだけ、それぞれの引用発明と本願発明との違いが増えることになるので反論しやすくなります。 個人的な感想ですが、発明の本質を見極める優秀な審査官ほど引例が少なく、発明の本質が全く解っていない駄目な審査官ほど引例が多い傾向にあると思います。 意見書に”「容易の容易」だから進歩性はある”と書いても主張は認められません。一つ一つの引用発明と本願発明との一致点と相違点を明確にした上で、引用発明を如何様に組み合わせようとも本願発明が容易になし得たものではないことを主張できれば、進歩性は肯定されます。

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