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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地の更新料、経費として認められるのは?)

借地の更新料、経費として認められるのは?

このQ&Aのポイント
  • 借地の更新料について経費として認められる条件を知りたいです。
  • 借地の更新料の税務処理についてわかりやすく教えてください。
  • 借地の更新料を経費として計上する方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

更新料って原則が借地権の取得費に加算、一部必要経費という取扱になります。 土地・借地権は使用や期間によって減価しないというのが税法の考え方です。 で、更新料ですが、これは、借地権の価格の見直しをして、足りない分を補充するとの取扱なんです。 でも、更新料の全部が借地権というわけでもなかろう、一部は、それを利用していた、あるいはこれから利用すると云う際の費用としての側面もあるのだろう、というのが令182の趣旨です。

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int76z1
aphelandra
質問者

お礼

>で、更新料ですが、これは、借地権の価格の見直しをして、足りない分を補充するとの取扱なんです。 目から鱗が落ちたような気がしました。そういう考えのものなんですね。 とにかく当初の取得価格と現在の価格を地主さんに問い合わせてみて 182の計算に当てはめてみます。 当初の予想と違って、あまり経費にならないみたいなのが残念です。 どうも有難うございました。

その他の回答 (1)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.1

借りている借地を何%借家の人に貸しているかを自分で計算して記入欄へ書けばよいはずです。 借地を100%貸していれば、更新料の全額を経費として記入します。 借地を50%貸していると思えば、更新料の半額を記入するということです。 この%は大まかの計算で良いんですよ。こまかく測量する必要はありません。

aphelandra
質問者

お礼

借地は借家の人に貸しているというわけではないんです。 でもいくらかの割合を掛けるのは適当でも良いのかも・・・・? どうも有難うございました。

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