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借地借家法の基本的なこととは?
- 借地借家法は、地主にとって有利で借地人にとって不利な点がある。
- 賃借権は借地人が有する債権である。
- 借地借家法では借地権の存続期間や契約の更新期間について規定されている。
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土地賃借権=借地権です。 >「期間の定めがある場合→最初の更新が20年以上、次回以降が10年以上、とはどういう意味でしょうか?全くの初心者なので意味が分かりません」 この期間はこれ以下の短い期間は認められないと言うものです。 一般に地主より賃借り人の立場は弱く、せっかく費用を掛けて建てた家なのに地主の都合で短い期間で解約されては社会的にも損失が大きいと言うことで、地主に対する規制という意味です。 ですから、それより長い期間の契約は有効です。 >「土地貸借権、地上権ともに、契約終了時に建物が建っていれば、居座 り更新をすることができるのでしょうか?」 表現は良くないですが、建物が建っている以上地主が勝手に壊すことは出来ません。 ですから、契約期間満了時に借り主が建物を撤去して地主に土地を返すことを義務付けた「定期借地契約」が出来たのです。
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- j1asano
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追加です。 借地権が債権であるというのは 借りている人「賃借り人」が地主に対して持っている権利(債権)です
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
地上権と借地権のちがいですが、地上権はものすごく強い権利(物権)です。 1)地上権だけを独自に売買出来ます。地主の承諾はいりません。 2)地上権の登記に地主は反対できません。(登記協力義務があります) 3)地代は払っても払わなくても地上権に影響しません。 つまり地上権は地主の権利とほぼ同じ権利を有することになるのです。 これに対して借地権は 1)売買には地主の承諾が必要 2)借地権の登記に地主の協力義務はない 3)地代を払わないことが契約解除の原因となる。 物権と債権の違いは過去ログがありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1742482 借地権の期間ですが、 法定存続期間が30年、最初は30年以下の契約は認めないというものです。 で、30年が過ぎて更新するとき次は20年の期間になり、20年が過ぎて更新するときは10年、その後は10年づつになります。 (但し平成4年7月31日までに設定された借地権は旧借地法の規定になります) 定期借地権というのは更新は一切認めない契約です。 50年と契約したら50年後には完全に明け渡さなければなりません。 それに対して、借地権の期間が満了しても建物が建っていると地主側からはその土地を使わなければ自分が住むところがないなどの正統な事由 がなければ借地権の消滅を主張できません。 ですから、建物買い取りとか、明け渡し料などが必要になるのです。
お礼
回答ありがとうございました お礼が遅くなりまして申し訳ありません 1借地権の期間について、 最初の契約をするときは、30年、次は20年で更新しなくてはいけ ないのでしょうか?最初の契約で、当事者間の同意により15年など で契約してはいけないのか 2>これに対して借地権は 1)売買には地主の承諾が必要 2)借地権の登記に地主の協力義務はない 3)地代を払わないことが契約解除の原因となる。 ここでいう借地権とは、土地賃借権のことでしょうか? 3土地貸借権、地上権ともに、契約終了時に建物が建っていれば、居座 り更新をすることができるのでしょうか? 回答してもらえれば幸いです
お礼
丁寧な説明ありがとうございました これで借地借家法についての基礎の基礎はつかめたかなと思います 今度は自分が誰かの質問に答えられるよう、これから頑張って勉強していきます!