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借地借家法の地上権について
現在私の住んでいる土地と家についてのしつもんです。 土地は地主件不動産屋かりあと3年ほどで20年の更新時期になります。今回は契約の更新をせずに土地を地主に返し引っ越すというにが家族の結論です。 そのことで、母は行政などで行われている、土地・不動産に関する無料相談に行ってきたそうなんですが、いまいち説明をきいても要領を得ません。 ★地上権というものがありその不動産屋に地上権を買い取ってもらうよ うにすすめられたそうなのですがどういう意味なのでしょうか? ★地主は不動産屋も兼務しているため、次回の契約更新時までに買い取 らなければ、よいと考えるのではないかと素人では考えてしまいす。 知識・経験のある方、教えてください。
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- tetu246
- ベストアンサー率52% (19/36)
多分、先の方がいわれているように地上権ではなく賃借権ですね。 賃借権の解決は、杓子定規の法律論ではなく、現実に即した 解決を求められます。 最低でも、建物買取請求権ですな。 ご自身でググってください。
- hanapopopo
- ベストアンサー率40% (18/45)
通常、地上権設定していれば、このような質問はあり得ないと思われるので、賃借権の事だと仮定し、その前提でお話します。 土地の賃借している人には、実質的にその土地を所有している人よりも強い権利を持っています。 しかも、その権利は売買の対象にも成り得ます。 周辺の相場にもよりますが、土地の売買価格が100万円でしたら、40万円~80万円程度の価値があります。 借地の契約を更新せずに地主に返すと言うのは、その価値のある権利を地主に返すと同じ意味なのです。 行政の相談窓口でのアドバイスは、その借地権の対価を地主に請求してみては?との事でしょう。 権利の存続はほぼ永久なので、契約期間と言うのは、あって無いようなものですが、更新料の請求や、借地権の売買の話を出したりするきっかけになります。 法律に無知な人はその土地を自分で使わない場合は、更地にして土地を返してしまいます。しかも、お礼まで言って。 それは、買った土地を元の買主にタダで返す(あげる?)のと似ています。 契約期間に関わらず、不用との結論でしたら、借地権の買取を打診しましょう。 地主が買取をせず、契約存続を望む場合には、借地権の売買など他の方法を検討する必要があります。 いずれにしても、交渉には時間がかかりますので、早めに行動すべきです。
お礼
懇切丁寧なご回答にかかわらず、御礼が遅くなって申しわけございませんでした。大変参考になりました。