契約解除せずに勤務日数が減らされた場合、休業手当は請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 派遣スタッフとして働いている方が、勤務日数を減らされた場合、休業手当の請求は可能かどうかについて質問です。
  • 派遣先が処理する伝票の枚数が予想よりも少なかったため、派遣スタッフの数を減らしたいとの要求がありました。
  • 派遣元と派遣先が交渉し、代わりに各スタッフの出勤日を減らすことで調整されましたが、この場合でも休業手当は支給されるのでしょうか。
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契約解除でなく、勤務日数を減らされた場合でも、休業手当は請求できますか?

宜しくお願いします 現在、11月下旬から12月下旬までの契約で、短期の派遣スタッフとして働いています。 現場は、複数の派遣会社のスタッフが混ざっていますが、弊社からは私を含めて7人 派遣されています。 就業初日に、シフト表をもらい、勤務日数を確認しました。 合計の出勤日を確認して、書類を提出しましたが、 先日、派遣元から勤務日数を減らすように要求されました。 派遣先から、派遣スタッフの数を減らしたいとの要求があったようです。 理由としては、「処理する伝票の枚数が、予想したより少ない」からだそうです。 派遣先としては、「2人ほど契約打ち切りにして、派遣スタッフの数を減らしたい」ようなの ですが、派遣元が交渉して、「人数はそのままで、その代わりに各スタッフの出勤日を減らす」 ことで調整したようです。 ここでお尋ねしたいのですが、この場合、休業手当は支給されるのでしょうか。 本来出勤するはずだった日数分の給与の60%は支給されますか。 契約解除でなくて、日数を減らされたという状態(契約は続いている)ですが、 この場合でも、休業手当の請求は可能でしょうか。 どなたか知識をお持ちの方、どうかご教示下さい。 宜しくお願いします。

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回答No.1

派遣労働者の使用者は派遣元であるところ、派遣先の都合に起因する休業の場合、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」ありと言えるかどうかという問題と思われます。 詳しくは、参考URLのリンク先をご覧の上、最寄の労働基準監督署または都道府県労働局へご相談下さい。

参考URL:
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060516

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