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休業手当について

諸事情で契約途中で勤務が出来ない状況に追い込まれました。 派遣先から契約を打ち切られたわけではなく、業務遂行ができない状況にあり、 期限を切って派遣元・派遣先へ改善を求めましたが何一つ改善されなかったため、 その状態では業務に支障が出ること、改善がないため業務遂行が不可能である旨を伝えました。 派遣元からは何の説明もなく合意書(派遣元との勤務期間の短縮)が送付されました。 派遣元に色々確認をしましたが ・派遣元との契約は切れていない(合意書の提出がないため) ・仕事を紹介する義務はない(一度も紹介されていません) ・改善することは保障できないが、元の派遣先に戻るなら先方と話をする とのことです。 これらのことは、派遣元の苦情係に問い合わせをしたところ、支店の責任者から連絡が来たのでメールでやりとりして判明しました。 元の派遣先は改善がなされなかったため、勤務できなくなっているので戻ることは不可能と考えています。(改善が必須であり、難しくない部分ですら改善がなされなかったため) こういう場合に、仕事の紹介と休業手当を請求できるでしょうか。 また、出来るとすればどういった交渉をすべきでしょうか。

みんなの回答

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

仕事の紹介の要求は自由にできます。 しかし、休業手当ての請求はできますが認められません。 この場合は休業ではなく就業拒否ですので自己責任となります。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

まず休業補償というのは契約がまだ残っているのに一方的に解除されたときに請求できるものです。この場合は賃金の6割か次の仕事の紹介を請求することはできますが、質問内容からしてちょっと主旨が違うようですね。 当初と契約が違うということなら契約不履行として契約は解除できるかと思いますが、それが合意書ということなのでしょうか。それでいて仕事紹介の義務はないと言っているのなら、少なくとも派遣元にすべて非があるわけではない、あなたが妥協すれば就業は続けられるだろうという認識なのでしょう。そうなると、「諸事情」がわからないとみんな答えようがないでしょう。経緯などもあるでしょうから、そういう意味ではまず労働局などへ相談してみることです。 労働局はまず電話で相談でき、必要あれば訴えることはできますが、あくまで訴えられる内容なのか、です。相手もプロですから、この程度なら訴えられるほどのものではないと認識しているのでしょう。 むしろあなたをわがままと捉えているのであれば、次の紹介をしてもまた問題を起こすのでは、と危惧するわけですから紹介などしないでしょう。逆にそういう問題のあった派遣会社で引き続きお世話になろうと思うのもどうでしょう、他の派遣会社で仕事を探した方がいいように思いますが。 要は経緯や理由がわからないのではっきりした回答は出来ませんが、契約と明らかに違う内容でない限りは補償などは無理です。契約内容は基本的に仕事の内容と勤務時間などしか記載がないので、職場環境や人間関係の問題などであったら契約違反とは言わなくなりますね。

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