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寄付金
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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すみません。 再補足です‥‥。 「法人理事や職員、利用者、利用者家族からの寄付は禁止されている」 (直接的な利害関係者からの寄付)と記しましたが、厳密には、 「(暗黙のものを含む)強要による寄付は禁止」との意です。 法人や施設が「寄付を求む!」と一切口にしないにもかかわらず、 これらの方からの自主的な善意で寄付が行なわれたならば、 そのときの物品や金銭を法人や施設が受け入れることは差し障りない、 とされています。 ただ、社会福祉法人等指導監査要綱(国および都道府県等)に基づき、 厳格な記録を取ることが前提です。 監査時に事前に送られてくるはずのセルフチェックリストや 事前提出資料用様式を見れば、おのずからそれもわかるはずです。 実際問題としては、都道府県によっては、 強要が発生する可能性を否定しきれないことから、 「原則として、理由を問わずに利害関係者からの寄付は禁止」 としているケースが多くなっています。
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お礼
補足の返事ありがとうございます。参考になりました。