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寄付金

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

こんにちは。 元・社会福祉法人事務担当者(障害児者福祉施設)です。 ある法人下施設の利用者や保護者・親族が、 その法人や施設に対して寄付(物品および金品)を行なうことは 禁じられています。 また、法人の理事・監事についても同様です。 これは、直接的な利害関係があるためです。 寄付金収入は、直接的な利害関係のない第三者からの物品や金銭を 受け入れるための勘定科目です。 また、各種慈善団体等を通じて車や設備の購入資金等を受ける際に、 その受け入れを処理するための勘定科目でもあります。 さらに、法人後援会が設けられている法人の場合には、 後援会の収入の一部が法人の運営費に廻されることがありますが、 それを処理するための勘定科目でもあります。 (法人後援会経由の寄付、という名目です。) 法人後援会経由の寄付は、 直接的な利害関係を形式上排除するための苦肉の策と言えますが、 このような形での取り扱いは認められており、 実際、たいていの法人ではこのようにしているはずです。 言い替えれば、定例的(頻繁)に収入がある、と考えていただいても 的を外してはいません。 社会福祉法人会計の学習は、 法人の運営や会計・経理処理の実態等を十分理解するとともに、 社会福祉法や関係法令(例えば、上述した利害関係の件)まで 理解していないと、 なかなか学習が進まないところがあります。 あえてきつい言い方をさせていただきますが、 通常、法人の運営や会計・経理処理の実態をよく知っていれば、 このような質問はまず出ません。 知識だけを詰め込む、というのはおすすめしかねるものがあります。 せっかく学習を進めていらっしゃるのですから、 会計だけ、というよりも、社会福祉法人の運営全体に対して 広い視点を向けていただきたいと思います。  

jirinori
質問者

お礼

長文の返事ありがとうございます。参考になりました。

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