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団地管理規約

団地の管理規約に「所有者は、本団地の(株)ZTV施設を利用しなければならい。」が第3章用法 第12条にありますが、特定のケーブルテレビとの契約を強要する規定でも 合法・違法?

みんなの回答

  • junkg7
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回答No.1

結論から言うと問題なく貴殿のご質問の答えとしては「合法」となります。 マンション団地管理組合でその条項に問題があるとした場合、組合員の決議の下、規約改正する事により変更は可能です。 つまり、組合員の多数が合意して決めている物と解されます。 仮に、原始規約が販売業者等で決められていたとしても将来的に拘束される物では有りません。

noname#120514
質問者

お礼

ありがとうございました。おそらく貴殿のおしゃる 「原始規約」が販売会社とで決められてるでしょう。デジタルを考えていなかった10数年前の取り決めです。