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マンション規約の解釈

中層5階建てマンションでは標準管理規約を参考に管理規約を定めています。 21条は全く同文です。 「土地および共用部分については管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」とあります。 現在、私のこのマンションでは、この規定に関わらず、住民(団地建物所有者)が階段の清掃をしています。築30年となり住民は老齢化し清掃が苦労の種となりました。 それで、組合が外部に委託して清掃してほしいと要求中です。 この要求は、21条により正当だと思っていますがいかがでしょうか。 法律の専門家に回答をお願いします

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  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

正当です。 管理組合が責任を持ち、清掃業者と業務委託契約を結び、管理組合の管理している共用費(管理費等)で支払いをすればいいです。 ただし、業務委託をする場合、業務完了を誰が確認するかを決めておかなければなりません。 作業中にずっと立ち会う必要はないですが、完了時に検査位はしないと手を抜かれます。 それと、決議に際して、管理組合員の過半数以上の同意が必要などの場合は、総会を開き決議しないと後からもめる原因にもなります。

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