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自己破産 未税

5~6年前に自己破産をした職人さんを2年くらい前から外注で使っているですが毎月、日数×日額=月額で支払っており源泉徴収はしておりません。 質問は、最近分かったのですが本人は確定申告をしていないとの事なのですが、税務署から本人もしくは会社に何かしらの通知等が来た場合は源泉徴収義務違反とかで会社が責任を負うのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#120408
noname#120408
回答No.2

>税務署から本人もしくは会社に何かしらの通知等が来た場合は源泉徴収義務違反とかで会社が責任を負うのでしょうか? 外注として雇用しているということですがもし質問者の会社でしか収入がないような状況であれば外注費ではなく給与所得とみなされて源泉徴収義務違反及び消費税が本則課税であれば消費税の申告漏れ(給与所得とみなされた場合給与には消費税がかからないため)の可能性はありますよ。

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

申告していないのはその職人さんの問題 それに全ての仕事が源泉徴収の対象ではなかったと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm だからまず罰せられるにはその職人さんでしょう。 まぁー当たり前と言えば当たり前ですよね ただ、専属契約とか雇用しているならちょっと意味が変りますけどね 専属じゃなく単発の請負なら単なる一個人事業主との取引では?と思います。

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