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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産管財人報酬の源泉義務について)
破産管財人報酬の源泉義務について
このQ&Aのポイント
- 破産管財人報酬の源泉義務について、破産処理に関連する税務上の問題について説明します。
- 破産管財人の報酬が源泉徴収の対象になることについて、平成20年4月25日の判決も踏まえて説明します。
- 個人名として破産財団が形成された場合においても、報酬の支払者は破産者となり、源泉徴収の義務が生じることになります。
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質問者が選んだベストアンサー
お書きの大阪高裁平成20年4月25日判決は、支払者を破産者とした上で源泉徴収義務の根拠を法204条1項2号に求めています。そのため、破産者が個人のケースもこの判決の射程内のように思います。したがって、同条2項適用の場合には源泉徴収義務なしと考えていいのではないでしょうか。 なお、判決は確定しなければ拘束力を有さないところ、上記大阪高裁判決は確定していません(上告中)。したがって、現時点では未だ「破産管財人の報酬が源泉徴収の対象になる」と断定できないことに、留意する必要があります。
その他の回答 (1)
- hinode11
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回答No.1
法律には疎く、従って破産法にも詳しくない者ですが、ひょっとすると、破産管財人へ報酬を支払ったのは破産者ではなく、破産財団(法人格の有無は知りません)なのではありませんか。破産者個人が支払ったとは思えないのですが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 破産手続直前に204条2項が適用される個人であれば、義務なしと考えてよさそうですね。 >現時点では未だ「破産管財人の報酬が源泉徴収の対象になる」と断定できないことに、留意する必要があります。 ご指摘ありがとうございます。 確定していない判決に振り回されないようにします。