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不動産管理会社

不動産管理会社を設立し、個人所有の建物を売却する予定です。 目的は所得の分散です。 少し気になることがあったのですが、個人所有している今、集金などの管理は管理料を支払い、業者に依頼しています。 これは、不動産管理会社設立後も、集金等を業者に依頼することは 税務上、可能なのでしょうか? 不動産管理会社の業務が「管理」なので、何の為の設立と 言い訳ができなくなるような気がしてきましたので、、、。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>不動産管理会社を設立し、個人所有の建物を売却する予定です。 >目的は所得の分散です。 個人所有の資産を売却にあたり管理会社を設置しても、所得の分散として役に立つのでしょうか?事業として売却の仲介や斡旋を行うには許認可や資格が必要ではないでしょうか? 問題は、一般の法律での取り扱いと税務上の取り扱いを並行して考える必要があるでしょう。遺法の収入であっても、税務上その収入が実態としてどこに帰属しているかで課税が行われます。これは形式的なものだけではありませんし、申告が自主申告であっても税務調査でその内容を問われることになります。 集金や契約等を別業者へ依頼し、建物の管理・保全の業務をあなたが設立する管理会社が行うのは形式的には問題ないように思います。 所得の分散をするには、個人から不動産管理会社へ賃貸で貸す。そして又貸しで店子に貸す。その過程で集金業務をその他の業者へ依頼し、手数料等を支払い不動産会社の収入とし、そこから所有者である個人に不動産管理会社が賃料を支払う。これで賃貸での所得分散になるでしょう。法人の所得としての課税・法人から得る役員報酬・不動産所得などと分散して計算が出来、優遇措置も受けられるでしょう。 売却では、一旦不動産管理会社へ売却しない限り、所得の分散は難しいでしょう。もちろん許認可や資格があればある程度は可能かもしれません。その場合も売却金額にふさわしい金額や、売買契約などの手続きなど実態をあわせる必要もあるでしょう。 税務については税理士と相談が必要でしょうし、設立や契約書関係は司法書士や行政書士と相談が必要でしょう。計画的にリスクなども考えなければ、リスクばかり残ってしまう場合もあります。 法律はすべての人に平等ではなく、知っている人の味方になります。また、法律に関して争いなどがあれば、より法律知識や解釈が出来る人の味方になります。法律はあくまでも使い方で変わってきますので、実態を整理したうえで専門家に相談しましょう。

その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

管理業務を業者に依頼することは問題ありません。 建物を売却する場合は、その時価が適正なのか。 これにより減価償却額が変更になります。 敷地は、借地権の設定対価を支払うのか。 税務署にどの様な届出をすることにするのか。 地代は、どうするのか。 以上考慮すべき点です。

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