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違法性は?

お世話になります。 経営陣身内で株の殆どを所有している場合で、互いに売り買いして株価を維持することは何の問題もない行為ですか?

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  • pastorius
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回答No.1

違法行為です。 株価維持が目的でも、単に買いつけるだけなら違法行為ではありませんが。 金融商品取引法 (相場操縦行為等の禁止) 第百五十九条  何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 一  権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をすること。 二  金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をすること。 三  オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をすること。 四  自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。 五  自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。 六  市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 七  市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 八  市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 九  前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

pinny0131
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。

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