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市県民税減額還付の額が正しいのか?

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.3

>住民税ばかり高くなり所得税が安くなった恩恵をうけることができないため、特別に住民税の減額措置がされたとはどういう意味でしょうか? >ここで所得税という文字が出てくるのはなぜでしょうか? 簡単に言うと、国の施策としていわゆる地方分権「地方のことは地方で」(麻生総理も「定額給付金」給付方法を市町村に丸投げしたのをこう言っていましたが…)のため、平成19年に所得税の一部を住民税へ移すための税制改正を行ったのです。 このことにより、平成19年は「住民税」(前年の所得に対し課税ですので、平成18年の所得に対して課税)は増えましたが、「所得税」(現年課税ですので、平成19年の所得に対して課税)はその分減りました。 ただ、貴方のように平成19年に所得税がかからなかった人は、市県民税が増えた分を所得税から引くことができません このため、住民税の増えた分がそのまま負担増になってしまったため、19年分に限り住民税の減額措置が講じられたのです。 >所得税と市県民税の計算は全く別のものだと認識していましたが間違いでしょうか? 計算方法は多少違いますが、課税の元になる所得は同じですし、扶養控除、社会保険料控除、基礎控除などの所得控除は同じようにあります。 ただ、控除の額が所得税と市県民税とでは違いがあり、市県民税のほうが額が少ないです。 >年中に収入が減ったら市県民税も減るものですよね? いいえ。 前にも書きましたが、市県民税は所得税と違い前年の所得に対して課税しますので、その年に収入がなくても前の年に所得があれば課税されます。 市県民税の額が減るのは翌年です。 >とありますが、退職したため所得も控除額も変わってると思うのですが・・・? >更正通知書にある修正前の所得や控除額は前年(平成18年)の所得と同じであると想定してあらかじめ多く支払われる金額だと見ていました。 >だから年中に退職したため平成18年の所得より少なくなっているため修正後のランには所得も控除額も再計算されて少なくなっているハズだと考えます。 前に書いたとおり、違います。 退職した年の所得に対する市県民税の課税は翌年、つまり今年ですし、平成19年の市県民税は平成18年の所得に対する課税です。 貴方の19年の所得は課税されるほどなかったので、今年は課税されていないと思います。 今回の減額は平成19年分に限った特別措置です。 >どのような数字で計算して正しいと判断されたのか教えていただけますか? 貴方の収入、所得控除の種類とその額、及び市県民税の均等割額がないとはっきりした計算はできませんが、今書かれている数字をもとに扶養家族がいないとして逆算すると、 市県民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税で、 80800円のうち「均等割」4400円(定額ですが、市町村によって数百円違います)と仮定し 「所得割」は 80800円-4400円=76400円 これから逆算すると、課税所得(収入金額とは違います)は789000円です。 税源移譲前の税率で計算すると、「所得割」は 789000円(課税所得)×5%(税率)=39400円(100円未満切り捨て) これに「均等割」4400円を足すと 43800円が税額です。 80800円(税源移譲後の税率で計算した税額)-43800円(税源以上前の税率で計算した住民税の税額)=37000円(返還額) となり、その返還額は正しいものと思われます。

heartin_pe
質問者

補足

詳しく説明してくださって本当に有難うございます! >平成19年に所得税の一部を住民税へ移すための税制改正を行った ということは・・・ 市県民税=市県民税+所得税の一部 所得税=所得税残り分 こういうことだったのですね! 今までずっと ・市県民税が増税 ・所得税が減税 という単純な形しか分からなかったので、年中に無職になって所得税支払わなくなったのに市県民税の減額が出来るってことは市県民税も収入ゼロになったら都度に再計算して安くしてもらえる???と考えこんで全然筋が見えなかったのです。 年中に無職により収入ゼロになれば所得税を支払わなくてもよいのに所得税の一部が含まれている市県民税の支払い金額が変わるわけではないので、後から市県民税に含まれていた所得税の金額分返してくれるのが「減額申告」ということなんですね! ああ、もぅやっと話の流れがつかめてきました! >市県民税の額が減るのは翌年です。 >貴方の19年の所得は課税されるほどなかったので、今年は課税されていない 確かに平成20年度の市県民税の支払い書は一切来ていません。 支払い書が来ないことに少々不安だったのですが、平成19年度の所得がある程度少なかったら課税されないんですね! 課税対象となる所得金額のラインとかあるのでしょうか? 計算方法ですが、全体的にうっすらと分かりましたが、「所得割」76,400円から課税所得789,000円へ計算する方法がよく分かりません。 それと税源移譲前の税率が5%というのは全国市共通でしょうか?それは税源移譲後も全国共通でしょうか? 自分の住んでいる市のHPでは税率は一切明示されていないので少し気になりました。

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