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遺産相続について

businesslawyerの回答

回答No.4

一旦された遺言は、相続人でも見ることは出来ません。なぜなら、質問者さんへの死因贈与は、贈与者となるお母さんと質問者さんとの契約ですから2人で行いますが、遺言はあくまで被相続人となる者(お母さん)の「単独行為」だからです。従って、一旦された遺言は、長男はもちろん、質問者さんも見る事は出来ません。ちなみに自筆証書遺言は、家庭裁判所で被相続人の死後、相続人の立会いで開封すべきとされ、自宅で開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言するに付いて、どの相続人にそれだけ相続させるか等は、他の誰からの干渉も受けずに、お母さんが自由に決めればよいことでもあります。ただ、お母さんの意思として、質問者さんに全財産を相続させたいと考えているのであれば、「遺言による相続分の指定」として、そのように遺言すれば良いのだと思います。従って、原則としてお母さんが一旦された遺言について、長男も質問者さんも内容を確認する事は出来ないし、万一お母さんの生前に遺言の内容を相続人が知ってしまい、それに不服があっても、それを変えるようにお母さんに請求する事は出来ません。不服なら、遺留分減殺請求権を行使できるに止まる、という事になります。  まとめると、お母さんが質問者さんに全財産を相続させたいと考えているかどうかにかかわりませんが、お母さんの意思としてその旨の「公正証書遺言」を公証役場に行って作成(公証人の他に証人が2人必要、詳しくは公証役場または司法書士等に相談してください))し、公証人に遺言を預かってもらい、相続人である長男及び次男(質問者さん)に対しては、そのような遺言を公証役場役場に預かってもらっている旨をお母さん自ら告げる、という形式を取ればよいと思います。そして、お母さんが亡くなられてから遺言を開封して、その内容が「質問者に全財産を相続させる」というものであり、それに長男が不服であっても、遺留分減殺請求権を行使できるに止まる、という事になります。

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