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遺産相続のその後について

2年前母が亡くなり、母の遺言にて弁護士が土地などを長男の名義にすべて変更して登記済みです。 私は長男の弟で何も相続していませんがこの場合私が 遺留分の主張をするのに期限等は有りますか?

みんなの回答

  • uso888
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.2

あなたが遺留分侵害の事実を認識されたのがいつなのか、がポイントになります。 相続時点でご存知だったのか、つい最近登記簿を見てお知りになったのか、どこかのタイミングで遺産分割協議のような家族会議があったのか等。 遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害された者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間が過ぎると時効によって消滅します。また、知らなかった場合でも、相続の開始から10年間を経過すると、時効によって、消滅します。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tamuramakoto/sozokuiryubun.html
  • kk-y
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

民法1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間これを行わないときは、時効によって消滅する。(後略) 詳しい事情が分かりませんので不明ですが上記内容を参考にしてください。

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