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遺産相続について

businesslawyerの回答

回答No.2

質問者さんは、遺留分として渡す財産が「家屋以外の財産でも良いか?」と言っていますが、そもそも家屋も含めて全財産について、お母さんと質問者さんとの間で死因贈与契約をしているのですよね?とすれば、原則として「全財産は質問者さんのものである」、しかし、長男が遺留分減殺請求権を行使してきた場合には、全財産のうち1/4相当の財産に付いては長男に渡さなければならず、その場合に質問者さんが何をもらい、長男に遺留分として何を渡すのかに付いては、あくまで当事者間の話し合いになると考えます。なお、長男が法律的な知識に乏しく、遺留分減殺請求権を行使しなかった場合には、全財産は質問者さんのものとなります。また遺留分減殺請求権は、原則として相続開始後1年で時効消滅します。  もう一つ、質問者さんはお母さんの相続人となる方(推定相続人という)なのですから、「死因贈与契約」ではなく、お母さんが質問者さんに「全財産を渡す旨の遺言」をした方が良いと考えます。なぜなら、家屋等の不動産をお母さんから質問者さんに所有権移転登記する場合に「(死因)贈与」による移転登記より、「相続」による移転登記の方が、登録免許税が安いからです。また財産を「相続する(相続税)」方が、「贈与を受ける(贈与税)」よりも有利な場合があるからです。  ところで、確実に細かいところまで回答を求めるのであれば、事実関係をもう少しハッキリさせた上で、司法書士等に相談する事をオススメします。特に今回の場合には、死因贈与による登記が絡んでいますので、司法書士にご相談すべきだと考えます。ちなみに、私は開業していませんが司法書士有資格者です。  

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質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 司法書士さんに相談してみます。 ひとつ遺言の方がいいというコメントなのですが、 死因贈与契約は贈与契約ではあるものの 死後に成立するものなので贈与にはあたらないと 聞いていますが、そのことに関してはいかがでしょうか? やはり遺言も必要なものなのでしょうか?

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