遺産相続についての質問
- 先日父が他界いたしました。父の遺産は金融資産、土地家屋(母との共同名義)だけです。私は結婚してから30年、次男ですが父と母と同居して私の子供ともども面倒を見てきたつもりです。
- 先日、母に土地家屋の名義変更をしたのか尋ねましたが変更はしていないとの返事でしたが、先日、親戚との集まりで会話をきいていたら兄の名義に変更した様な内容でした。
- 私は母と同居です、その母に嘘を教えられたことがとてもショックでした。金融資産についても、「母はぜんぜんないよ、残っていないよ」と言って笑っていたのでその際は特に追及はしませんでしたが祖父からの遺産がほとんどかなりの額が手付かずで残っているはずです。
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遺産相続について
先日父が他界いたしました。 父の遺産は金融資産、土地家屋(母との共同名義)だけです。 先日、母に土地家屋の名義変更をしたのか尋ねましたが 変更はしていないとの返事でしたが 先日、親戚との集まりで会話をきいていたら兄の名義に変更した様な 内容でした。 私は母と同居です、その母に嘘を教えられたことがとてもショックでした。 金融資産についても、「母はぜんぜんないよ、残っていないよ」と 言って笑っていたのでその際は特に追及はしませんでしたが 祖父からの遺産がほとんどかなりの額が手付かずで残っているはずです。 私は結婚してから30年、次男ですが父と母と同居して 私の子供ともども面倒を見てきたつもりです。 葬儀からもうじき四十九日ですがその間の費用やその他お金に関する 話の時には私と私の家族は聞くことはできず母、兄、叔父で決めています。 兄同様、同じ法定相続人で同居しているにもかかわらずなんだかやるせない気持ちです。 そこで次の質問について回答をお願いいたします (1)現在、住んでいる家屋の名義人を私が確認できる方法はありますか? (2)生前、父が利用していた銀行は一行だけですが銀行に対して故人の残した 残高情報を公開してもらう方法はありますか? (3)遺産相続関して兄、母、自分の三人で話し合いたいのですが 調停を開いたほうがいいですか? (たぶんは母、このような話の場合叔父を同席させると思いますので 叔父のいない場所で話したいのです) ほかに何かいい方法はありますか? (4)調停を開く費用はいくらくらいかかりますか? (5)金融資産は分けることは出来ますが 土地家屋は分割しにくいと思います その場合、母、兄、自分の三人の共同の名義に出来ますか?
- bine1613
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専門家ではなく、経験者として書かせていただきます。 (1)現在、住んでいる家屋の名義人を私が確認できる方法はありますか? 法務局の登記簿というのは公開が原則です。登記処理中でない限り、だれでも見ることが可能です。 ただ、閲覧制度というものが事実上ないと思いますので、登記簿謄本などを取得することになるでしょう。 公開ですので、相続人かどうか、委任状などというものは不要です。必要なのは、建物と土地の区別と登記上の所在地です。登記上の所在地というものは、住所表記と異なる場合が多いことでしょう。 市町村の税務課など固定資産税を課税している窓口へ行き、相続人であることの証明を行えば、固定資産評価照明などを有料ですが取得できます。こちらには、基本的には登記上の所在地と課税時の所有者の記載があるはずです。これを参考にして登記簿謄本を取得するという方法があることでしょう。 法務局で相談などにより地図から不動産を特定しての登記簿謄本の取得という方法もあります。 ちなみに、登記名義を相続で変更する場合には、相続人全員による遺産分割協議書(実印の押印と印鑑証明書)が必要となります。あなたが相続人であれば、あなたの知らないところでの名義変更はできません。課税上の納税義務者の変更程度です。ただし、同居などの場合には、実印などを利用されてしまう恐れはあります。 (2)生前、父が利用していた銀行は一行だけですが銀行に対して故人の残した 残高情報を公開してもらう方法はありますか? 相続人であれば、相続人である証明を行うことにより、取引の有無の調査、取引履歴の一覧、一定期日での残高証明(申請日・口座名義人の死亡日など)の取得は可能です。 こちらも、相続人全員の印鑑証明と実印の押印の書類がなければ、原則引き出せません。口座の内容などは一人の相続人の権利で行うことは可能です。引出や解約といった部分については、できるとしたら、葬式費用程度の引き出しを行う程度です。ただし、キャッシュカードなどによる引き出しであれば、本人確認なく引き出せますので、口座解約はできなくとも、事実上の解約のように引き出せてしまいます。ただ、暗証番号は必須でしょうがね。 (3)遺産相続関して兄、母、自分の三人で話し合いたいのですが、調停を開いたほうがいいですか? (たぶんは母、このような話の場合叔父を同席させると思いますので叔父のいない場所で話したいのです) ほかに何かいい方法はありますか? 相続で勘違いされる人がいますが、相続人の権利は平等であり、違いは法定相続分です。遺産を管理していた人が見せないなどと不満だけ言う人がいますが、ちょっと違います。相続人それぞれが相続人関する調査の権利を持っていますからね。必要であれば、ご自身で調査するべきでしょう。 専門家へ依頼されるのであれば、司法書士か弁護士になるかと思います。ご自身でできることがほとんどです。 まずは、あなたが相続人である証明が必要となります。あなた自身の戸籍謄本を取得すれば、親子関係が分かります。しかし、親が亡くなったという記載はありませんので、親の戸籍謄本を取得しましょう。直系親族であれば、委任状など不要で戸籍謄本は取得可能です。親の志望の記載のある戸籍謄本で親が亡くなった事実は証明できます。相続人であるかどうかは、この戸籍謄本で証明できるかと思います。戸籍の異動などがあると、証明しきれません。今度は、相続人がどの程度いるのかを証明するため、親の最後の戸籍謄本から親が生まれた時の記載のある戸籍謄本までを追いかけて取得します。これにより、婚姻歴などによる戸籍の異動で、移動前の記載が不明なことも分かるようになることでしょう。 これらをもとに相続人関係図を作成されるとよいでしょう。 戸籍謄本で相続関係図をイメージできませんので、関係図があると説明しやすいことでしょう。 これらの証明書があれば、関係する金融機関や法務局や役所などは、相続人としていろいろな情報を得ることができます。もしもあなたがこれらのところを回ることができないのであれば、あなたからの委任状を付け加えることで、代理人が取得できることになります。専門家か奥様やお子さんなどの他人でない人が良いでしょう。 ここまで書くのは、調停を開きたいと思われる場合には、申立書に可能な限りの遺産の財産内訳を記載しなければなりませんし、被相続人と相続人の関係などの証明書類として戸籍謄本などが必要となるからです。ここに残高証明書や登記簿謄本があるとなおよいでしょうからね。 調停を開くべきかどうかは、あなたやあなたの兄弟や親の性格や判断次第というところです。 私が関係した相続では、一人が遺産を隠す行為をしている疑いがあったため、取引履歴で引出などの状況確認をしたかったということと、実際にそのような事実があり、さらに話し合いを持っても、一人で相続したいといい続けていたことが原因で調停としましたね。 (4)調停を開く費用はいくらくらいかかりますか? たぶん数千円です。私の記憶では、申し立ての費用というのは、千円未満だったと思います。これに裁判所からの連絡用の郵便代としての予納切手が相続人の数などに応じて用意させられたぐらいです。 したがって、申立書にに添付する証明書類の入手のほうが大変で、費用もかかったと思います。ただ、人数や財産の数次第でしょうが、証明書の代金だけであれば数千円から1万円程度でしょう。 (5)金融資産は分けることは出来ますが土地家屋は分割しにくいと思います その場合、母、兄、自分の三人の共同の名義に出来ますか? 金融資産といっても、簡単ではありません。金融機関には証券会社などもあるわけですが、最低取引の口数や契約による制限もあります。 取引内容次第では、現金化による遺産分割が必要かもしれません。 不動産については、共有名義(持ち分名義)とすることは可能です。ただし、共有とすると事実上単独で売却などを行えなくなりますし、他の共有者の了解を得なければ利用しがたいものとなります。さらに、今回相続した人が亡くなれば、次の相続でも持ち分の相続などとなってしまい、一つの不動産に対して、何人も何十人もの名義となってしまいます。世代が変われば、今までの経緯など関係なくなりますし、今回の叔父様のように相続の権利者でない人(相続人の配偶者なども)が口出しをすることにもなり、利用価値のないものになってしまう可能性があることでしょう。 調停や審判となった場合、相続する財産が少ない人が譲歩しない場合には、代償金という形で金銭的解決を行うことになるでしょう。これは、不動産を一人で相続することで他の相続人の権利をも取得する際に、その分の現金で支払うということです。 私が関係した相続では、祖父母の相続でした。私自身は相続人ではありませんでしたが、相続人3人のなかの一人が親であり、親の同じ意見の相続人一人から信頼を得ていたことから、その二人のためにいろいろと行動しました。 しかし、必要なところは専門家を入れました。代理行為まで求めていなかったため、法的なアドバイスや難しい書類作成などのためと考え、私は司法書士へ依頼しましたね。 相続というのは、遺産がわけやすくしていない限り、誰かしら不満が出るものです。 さらに、一部の相続人だけで話を進めようとするとさらにもめる元でしょう。 ご自身である程度調査の上で、調査結果すべてを出さないまでも、『手続き終わっていないよね。どうする?』とか、『ちょっと調べたけど、何かってにすすめているの?しっかりとした説明がなければ、法的な話し合いにしなければならないよ?』などと進めてもよいでしょう。 相続は、思っている以上に感情的なものや慣習的なものが出てくることがあります。慣習的なものなどであれば、法的な手続きにより慣習の多くは意味がありません。感情的なものが出ると話し合いも進まなくなることも多いことでしょう。 話し合いとなった場合には、蘇峰書士事務所などで司法書士立ち合いで話し合いをするという方法もあります。そうすることで、求めていることや求められていることが法的に認められるかどうか、などを確認しながら進めることができますし、まとまらなければ裁判手続きだということの説明もしてもらえます。 長文となりましたが、相続それぞれ違うものです。あくまでも経験者の話として、参考にとどめてください。。
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- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
父親の生前に土地家屋の名義を兄にすれば多額の贈与税か掛かるわけだし、死後直後に勝手に兄に名義変更することはありえません。にもかかわらず母親の言葉も信用できずに、少し被害妄想ではないかと思います。そのように思う理由があるのでしょうか。母親が貴方の妻との折り合いが悪いためでしたら仕方がありません。 葬儀の喪主は兄ではないかと思いますが、ならば葬儀に関して弟は口を挟む余地はありません。父の死亡時の母の相続の権利は1/2あるので母親の意向が強く反映されます。同居であることは相続には関係がないのです。 住んでいる土地家屋に興味があるのは当然ですが、父が母に相続させるのが配偶者特別控除で相続税がほとんど掛かりません。多くの場合にそのような相続が行なわれます。母親の死後に自分のものにしたければ、その価値の1/2の現金を兄に支払うことで合意ができます。 四十九日ではまだ早いですが、遺産相続協議書作成の話になれば、法定相続人の実印が必要になるので話し合いが持たれます。同意できなければ押印しないことです。法定相続人ですので、事前に不動産や動産について調べることもできます。協議書がまとまらなかったら調停もありますが、貴方の持分は1/4程度ですので多くは望めません。大きな遺産があれば2次相続の税金を軽くするために分割して子に相続させるのが節税方法ですが、普通は兄弟とも相続放棄して母親に残すものです。
- f272
- ベストアンサー率46% (7998/17099)
> (1)現在、住んでいる家屋の名義人を私が確認できる方法はありますか? 法務局で登記簿を閲覧する。 > (2)生前、父が利用していた銀行は一行だけですが銀行に対して故人の残した残高情報を公開してもらう方法はありますか? 銀行に残高証明書をもらう。法定相続人だということがわかる資料を示してくださいね。 > (3)遺産相続関して兄、母、自分の三人で話し合いたいのですが調停を開いたほうがいいですか? 相続に関して話し合いがまとまらないのならね。ちゃんと話し合いで合意できるのなら不要です。 > (4)調停を開く費用はいくらくらいかかりますか? 1200円と連絡のための郵便切手代。それから調停申請のために必要な戸籍謄本などを取得するのに費用がかかります。 > (5)金融資産は分けることは出来ますが土地家屋は分割しにくいと思います > その場合、母、兄、自分の三人の共同の名義に出来ますか? そのように合意すればできますよ。でも共同名義は,何十年かの後には関係者がどんどん増えて面倒なことになりがちです。なるべく誰か一人の名義にして,その分の代償を金銭でもらったほうがよい。
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