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運営費収入
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ANo.2を補足させていただく形で説明しますが、 介護保険制度がスタートする前は、 高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉ともに、 税収入が原資の公費である「措置費」が法人・施設の財源でした。 これを措置制度と言いますが、入所者に施設選択の権利はなく、 契約によらず、行政措置(命令)として入所先が決められました。 このとき、会計処理の基準となっていたのは、 社会福祉法人経理規程準則で、減価償却もなく、 切返仕訳という特殊な方法で資産価値の帳尻合わせをしていました。 簿記を学んだ人からは、非常に異質に感じられる会計処理法でした。 この会計制度は、 介護保険制度が始まり、保育所入所が契約制度に移行し、 さらに障害者福祉が支援費制度を経て障害者自立支援法に移る中で、 完全に社会福祉法人会計基準に移行しました。 (同会計基準自体、介護保険制度のスタートと同時に始まりました) 経理規程準則における措置費収入の一部が、 現在の会計基準における運営費収入に相当します。 実際は、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉‥‥という違いにより、 画一的に「運営費収入」という勘定科目に統一させてはいけません。 たとえば、障害者自立支援法に基づく報酬は「自立支援費等収入」、 介護保険法に基づく報酬は「介護保険収入」という勘定科目により、 それぞれ借方で受け入れられなければなりません。 (その意味で、ANo.2は、厳密には正確ではありません)
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