• 締切済み

週40時間を超えない場合の一日の残業代の考え方についてご教示下さい

当院は先月開業したばかりの個人の歯科医院です。 正社員二人とパート4人を雇用しています。 診察時間は平日は午前午後、土曜日は午前は13時まで行い、基本の就業時間は週37時間程度になります。 水曜日曜祝日と土曜日午後が休みです。 週40時間とか一日8時間を超えたら残業代を出すと聞きますが、40時間(週)を超えないことも多いです。 とりあえず先月は一日8時間以上の時は残業代として1.25倍で出しています。 また土曜日は多少遅くなっても8時間は超えませんので出しませんでした。 正社員の日々の残業代はどのように計算したらよいでしょうか。 当院の場合の残業の考え方について教えてください。 日々の残業時間は8時間を超えたら適用と考えればよろしいでしょうか。この場合週40時間超えなくても必要なのでしょうか。 就業時間の短い日(例えば土曜日)の残業代は8時間超えなければ必要ないのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。 お礼、補足に書かれた質問については、 まず曜日ごとに決められるなら曜日ごとに所定勤務時間を定め、年間の総労働時間数を確定します。 その時間数を12で割り、月平均値にし、月給をその時数でわり、時間単価とします。(労働基準法37労働基準法施行規則19、21を参考にしてください) それをもって、残業に割増をつければよろしいかと思います。 日において8時間越え、週において40(44)時間を超えた分に125% 週1回の休日(日曜日)に出てきた分には135% そして割増のつかなかった残業※には100%をしはらえばよろしいかと。 ※その日の所定勤務時間を超え、法定8時間までの時間で割増をつけなかった時間

funabori
質問者

お礼

再度の御返事、ありがとうございます。理解いたしました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

基本的に「労働力」は「金で買ってる」と考えたら答えがでます。 何時間を越えたら、残業代を支払う、そうでなければ支払わない、という考え方が違います。 時間管理は「労働基準法」の問題ですので、問題が別です。 基本となる勤務時間を越えた時間は、一時間であろうと、40時間超えなくても、労働代金を支払わなくてはいけません。 土曜日が就業時間が短いとか長いとかは全く問題外です。 例を示します。 本屋さんにて 客「この本を買うから、隣の薄い本をただでくれ」 店「冗談じゃありませんよ、商品ですから。買ってくださいよ」 客「いつもここで買ってるんだ。もう40冊以上買ってるんだ」 店「そんなの関係ないですよ」 客「うちは、少しの残業なら残業代払ってないんだよ」 店「きちんと払ってあげないと、買う本の隣の本をただでくれっていうのと同じですよ」

funabori
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

10人未満の医療機関は、特例として週44時間まで認められています。 それでも1日8時間は適用されます。 月初めにレセプト業務をやらせるのであれば、1箇月単位の変形労働時間制を導入してもよいかもしれません。月初めの1週間は1日10時間勤務。のこりの週は1日8時間以下、週37時間労働にして、月間平均すると、1日8時間、週44時間におさまれば、残業代は払う必要がありません。 もちろん、1日10時間でない日に、8時間超えたら残業代はつけなければなりませんし、8時間超えてなくても、月間で見た場合残業代の支払が生じることもありますから、勤務時間の記録はしっかりとつけてもらうことになります。 10人未満ですので就業規則の制定届け出義務はないかわりに、それに準ずる書面にて勤務時間のありかたを決めておく必要があります。また10人未満でも36協定締結、労基署届け出は必須です。 日曜定休ですが、この日に出てきた場合は、時間外労働でなく、休日労働で135%の支払が必要です。135%さえ払えば、その週の時間数にはカウントしません。 また事業が順調でパート含む使用人が10人になった時点で就業規則の制定、届け出義務が発生し、かつ特例が適用されず、週40時間となるので注意が必要です。 正社員でもパートでも残業の有無の確認は同じ基準になります。変形労働時間制を導入しない場合は、1日8時間超えた時間、週44時間超えた時間につき125%の支払が必要です。休日労働は上で述べたとおりです。 特例業種 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm 1箇月単位の変形労働時間制 http://www3.plala.or.jp/kisoku/zangyou10.html

funabori
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 当院の場合は現時点では変形労働時間制ではないので、1日8時間超えた日は超えた時間については残業代が必要。また土曜日は午前の勤務が伸びても、週44(40)時間以内であれば残業代は必要ない。 以上の理解でよいでしょうか。

funabori
質問者

補足

レセプトの話が出たのでもう一つ教えてください。 レセプトのために月初の水曜日に2時間出勤してもらいました。 この場合、パートは時給の1.25倍で計算すればよいですか。 また正社員の給与の計算方法はどうしたら良いのでしょうか。 申し訳ありませんがご教示御願いいたします。

関連するQ&A

  • 週40時間労働(パートですが)

    週40時間労働(パートですが) 月~土曜(祝日がある時は土曜に振替),年間出社291日(2008年),9:00~16:45(社員は8時~)昼休は1時間(社員は45分)他に就業規則などには書いていないが工場独自で午前午後合計で1時間休憩を取っています. 本社(工場とは別の場所)は営業だけなので別のカレンダーがあります。土曜,祝日は休みです. また,2週間に1度午後通院しています. パートも40時間以上で時間外手当が付くのでしょうか.

  • 就業時間と残業時間について

    建築関係の会社に勤めているのですが、就業時間・残業時間等不審に感じています。どなたか相談に乗ってもらえないでしょうか? 今の会社の就業時間等の内容は以下の通りです。 ・就業時間 8:30~17:30 ・休憩時間 12:00~13:00の1時間と、午前・午後各30分(合計2時間) ・実労働時間 7時間 ・休日 日曜日と月1回の土曜日(合計5日)   ※土曜日仕事をした場合は2か月後に支払われる。   ※祭日は平日扱い ・タイムカードなし(毎日の日報) ・給料現金払い こんな感じなのですが、どうにかしたいのが残業時間なのです。 先月、先々月は8:30~18:30まで働いて休んだのは日曜日の4日で残業2.5時間でした。 まず納得いかないのが午前午後の1時間の休憩時間です。実際昼休みはともかく、午前午後で1時間も休憩できませんし、上司(経営者)も「10時になったので30分休憩しろ」なんて絶対に言いません。逆に午前午後の1時間の休憩をとらなくても残業はつかないと言われました。そもそもその1時間って言うのは拘束されない休憩時間とは違う気がするのですが・・・。 さらに17:30を超えた業務についても残業手当がついてないのです。先月、先々月は自分が出した日報では25時間の残業だったのですが、それが2.5時間になっていました。これはどういうことなのでしょう? まだまだいろいろありますが、以上のような感じです。これは合法なのでしょうがないのか、また違法なら何らかの方法で改善できるものなのか。是非ともお聞かせください。

  • 週4日出勤の方の残業時間の出し方について

    正社員の方が週5日の8時間ですが、週4日の8時間勤務の方の残業時間の計算の出し方を教えてください。 正社員は、所定労働時間プラス残業時間=出勤時間でわかるのですが、週4日は所定労働時間が1日少ないので、残業時間をつけれないのでしょうか。

  • 週4.5日、8時間勤務の残業代について

    2か月前より、医療事務員としてクリニック勤務をしています。正社員で基本給15万ですが、残業代がでません。院長が言うには、1日8時間、週40時間以上勤務した場合のみに残業代が発生するとのことですが、自分なりに調べてみたら、1日8時間を超えたら残業代が発生すると書いてあるものがあったので話してみると、うちは週4.5日勤務で世間の人たちよりのも半分休んでいるからそのぶん出ないと言われました。確かにうちはクリニックなので木、土の午後、日はお休みですが、実働は8時間が基本です。患者の流れ次第ですが残業は月に15時間以上はあります。残業時間は週ごとに計算されているようで、毎週ぎりぎりで出ない時間になっています。この勤務体系だと残業はつかないものなのでしょうか?ちなみに友人の勤務しているクリニックは全く同条件で残業代が発生しているようなので納得いかず、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

    従業員3名の事務系の職場です。 使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。 今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。 勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。 書かれているのは、 ○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。 ○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。 ○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日 です。 質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか? 質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。 質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。 質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。 質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

  • 勤務時間普通?長い?

    現在歯科医院の受付の仕事をしています(正社員) しかし勤務時間が長いように思います。 休日は木曜の午後と平日1日+日曜(祝日)ですが1日の勤務時間は残業を含めると11~12時間です。 残業代はありません。 休憩時間は約30~50分です。 木曜日も午前だけといっても5~6時間は働くので祝日がない週では単純計算ですが週に50時間程度働いていることになります。 求人票には休憩時間は2時間、残業は多少とありましたが正直多いです。 これは労働基準法などには触れていないのでしょうか…ネットで調べてみましたがいまいちよく分かりませんでした。

  • 残業手当について

    病院につとめています。1週間のうち、水曜・日祝・土曜は午後から休みになります。1日の労働時間は8時間ですが必ず診療時間が延びるため9時間から長いときには12時間働いています。残業手当は週40時間を越えた分のみ支払ってもらっています。変則労働時間のため1日8時間を越えた分ではなく、週40時間を越えた分になると法律で決まっているといわれ1日12時間以上働いても、出ない事もあります。 土曜は午前診療のため1週間で時間内の勤務の場合は36時間にしかなりません。こういう場合は変則労働時間になり、1日8時間を越えても残業手当はでないものなのでしょうか? 祝日がある週は絶対に8時間を越えることがないのですが、祝日があるため込み合っていて必ず12時間以上働いていて、ひどい時にはお昼休みもまともに取れません。普通の労働時間の会社では祝日があっても8時間以上越えたら残業としてつきますが、変則労働時間の場合は、祝日の8時間は週40時間の1日として8時間プラスして考える事はできないのでしょうか? 残業について質問しても変則労働時間の場合は週40時間を超えた分しかつかないと、法律で決まっていると言われます。 法律に詳しい方おられましたら教えて下さい。 わかりにくい点がありましたら補足しますのでよろしくお願いします。

  • こういう場合でも4週8休と呼んでいいのでしょうか?

    転職でこんな求人票の会社がありました。 就業時間:(1)8時-5時        (2)8時-12時 休憩時間:75分 週休二日制:毎週 年間休日数:123日 休日:日祝他 備考:土曜日は12時まで・4週8休 で、実際ですが、 日曜日・祝日は休み(求人通り)。 それ以外に好きな日を月2日休める(求人通り)。 気になるポイントが以下です。 1.2週目の土曜日の午後休み2回分を1日休みとして、 同じく3.4週目の土曜日の午後休み2回分を1日休みとします。 といった感じでつまり、土曜日の午後休2回で1日休みに換算しています。 まる1日休める日で考えれば、隔週2日になります。 年間休日数も123日もないと思います。 「4週8休」ではなく「隔週2日制(*土曜午前出勤)」なのではと思うのですが、 こういう場合でも4週8休と呼んでいいのでしょうか? 私的納得いかないのですが、法律的にどう「アリ」なのか教えて下さい。 また、こういう求人の書き方は求職者にとって、 誤解を招きやすい書き方なのではと思うのですが、どう思いますか? (まぁ会社にとってはよく見せる為に書いているのでしょうが・・) ご回答・ご意見宜しくお願いします。  

  • 残業時間について

    はじめまして、こんばんわ。 残業時間の賃金についてお聞きしたいことがあります。 私の会社では9時~18時が就業時間となっております。 昨年12月の残業代が0円になっていました。 毎月残業があるものですから、今まで何時間残業していくら・・・など計算しなかった私も悪いかもしれないのですが、 昨年12月のタイムカードを見たら、18:59に押した日が2日ありました。 その日の残業代はつかないものでしょうか? 今まだ会社に「何分単位で残業がつくのか」というこは聞いておりませんが、法律的にはどうなんでしょうか? ちなみに正社員として働いています。 就業規則、雇用契約書には記載がありませんでした。 アルバイトのときは15分単位で残業代がついていました。 よろしくお願いいたします。

  • 週残業60時間は土曜出勤も含まれているか

    勤めたい会社があります。この会社は残業時間は半端ない上、隔週土曜日出勤です。 週残業60時間は土曜出勤も含まれているか。土曜日含まず月60時間はきつ過ぎると思います。

専門家に質問してみよう