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退職日から遡って6ヶ月に入るのでしょうか?

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.1

>勤め先の給料計算は、毎月23日締めなのですが、 有給休暇が12日分残っているので、有給消化として、 11月25日以降(24日は休日なので)の平日に12日分を割り当てて、12月10日が退職日となることになりました。 給与の締め日は毎月の23日で、退職日は12月10日と言うことですね。 >本などで調べると、退職日から遡って6ヶ月の給与を参考に計算すると書いてあるのですが、このようにひと月分に満たない12月分の給与も、6ヶ月の計算に入るのでしょうか? いわゆる受給資格の有無の場合と日額の計算と区切りが異なるので注意してください、上記の例ですとこうなります。 受給資格の有無の場合は退職日から1ヶ月ごとに区切ります 11月11日~12月10日 10月11日~11月10日 9月11日~10月10日 8月11日~9月10日 7月11日~8月10日 6月11日~7月10日 こうやって区切っていって、一般受給資格者の場合は2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間12ヵ月以上、特定受給資格者の場合は1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間6ヵ月以上あることが条件になります。 いっぽう日額の計算では、給与の締日以外の日が退職日とすると、その場合は完全な月のみが対象になります。 11月24日~12月10日 10月24日~11月23日 9月24日~10月23日 8月24日~9月23日 7月24日~8月23日 6月24日~7月23日 5月24日~6月23日 と言うように区切られ、不完全な月である11月24日~12月10日は無視され、10月24日~11月23日以下のの6ヶ月が対象になります。

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