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退職日が休日

QNo.4438341で質問させていただいたものです。 11月末に退職し、12月1日から新しい会社で働く予定になりました。 ただ、29日に退職すると11月分の年金は自分で払わなければいけない思うので、30日に退職したいのですが、30日が日曜日で会社が休みなので、退職を申し出たら29日(出勤日)にしろと間違いなく言われます。 これまでに辞めていったひとも、同様の場合1日ずらして辞めています。29日にずらせと言われた場合、どのように対応して30日にしてもらえばいいでしょうか。 また、休みの日には退社できないというような社内規約がある場合(確認はできない状況です)、これは無視して30日を退職日に指定することはできますか? それと、30日付の退職届を出したのに、29日に勝手に変更される可能性はあるでしょうか。それを確実に阻止する方法もできればお教えください。アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>おっしゃるとおり、数万のためです。 >でも、数万って結構大きな額ではないですか? 価値観の問題かな? その保険料を自分の思ったとおりにするための労力+費用は取れた金額に引き合わないのが一般的なのです 「権利があること」と「権利を行使できること」は大きく異なります 最終的に2万円を出させるためには5万円相当の費用が必要でしょう(手間を換算して) >それと、30日に病院にかかることになった場合、29日に退職してしまっていたら、保険はどうなるのでしょうか? 保険証は貴方の主張する11/30まで使って12/1に返却すればいいでしょう それで問題になれば会社の「勝手に11/29付けでの退職」が問題になりますね >保険証は29日に返却しているでしょうし、 貴方の主張は11/30退職ですから返還するのは12/1で構いません 困っても会社の勝手に変更した報いでしょう それくらいに行動されても構わないでしょうね (現実には11/30に使ってもほとんど問題にはなりません) 貴方が自分で納得したのなら任意継続の手続きでしょうが保険料負担+面倒なだけでしょう 個人的意見ですが... ・私ならそのまま使って12/1に返却します 私が前の会社のいじわる人事担当なら... ・11/29退職と勝手に手続き ・離職票も発行しない(何度か督促されても) ・源泉徴収票も発行しない ・他の会社からの問い合わせに対してはあまり良い返事をしない そんな事になるかも? 法的に権利があってもそれを円満に行使するには気を遣います (特に退職は離婚と同じですから...)

yukipipa
質問者

お礼

お礼、遅くなって申し訳ありません。 やはり、できるだけ円満に解決したいので、29日付けで退職することになりました。 そもそも、退職願いの指定フォームには日付を記入する欄がありませんでしたが。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >どのように対応して30日にしてもらえばいいでしょうか。 「嫌です」と言うだけですね...法的には会社は対応することは困難です それでもするのが企業ですが... >休みの日には退社できないというような社内規約がある場合 こんな規定が有効だと聞いたことは有りません 就業規則などは書かれている項目全てが有効とは限りませんよ >29日に勝手に変更される可能性はあるでしょうか。 会社次第でしょう >それを確実に阻止する方法 有りません、会社が勝手にするのですから... 阻止は出来ませんがされた場合に対抗は出来るでしょう 個人的には貴方の問題が「11月分の年金は自分で払わなければいけない」だけならすんなり11/29に円満退職するのも選択肢の一つでしょう わずが数万円のためにもめてもデメリットの方が多いかも知れませんよ 権利は権利ですがそれをあくまで主張するとなんらかのマイナスが発生するのも社会です

yukipipa
質問者

お礼

>個人的には貴方の問題が「11月分の年金は自分で払わなければいけない」だけならすんなり11/29に円満退職するのも選択肢の一つでしょう そうです。おっしゃるとおり、数万のためです。 でも、数万って結構大きな額ではないですか? 確かに、泣き寝入りするのが一番円満退社するいい方法だとは思うのですが。

yukipipa
質問者

補足

それと、30日に病院にかかることになった場合、29日に退職してしまっていたら、保険はどうなるのでしょうか? 保険証は29日に返却しているでしょうし、30日は役所がしまっているので、手続きできないし。 全額自己負担ってことにはならないでしょうが、手続きが煩雑になるのでしょうか。

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回答No.2

営業日(29日)に提出して30に実行されるように出来ませんか? 会社が休日だったら有給というわけではないので、会社側として不利益は無い気はするのですが・・・・ 退職届けに退職日の日付って記載する所は無いですか? あれば問題無いとは思うのですが・・・・ (私の時は会社フォーマットに日付が記入できました。) どうしても心配で記入欄が無いようでしたら自分で記載してみるってのはいかがですか? 会社側が早めるとしたら、 自己都合の退職じゃなくなる → 退職金を余分にもらう とかってならないですかね?(そこまでは都合良くはならないか・・・)

yukipipa
質問者

お礼

ありがとうございます。 おそらく、社会保険料とかを会社が払わないといけなくなるので、それをケチっているのだと思います。 退職届けには、30日と記載するつもりですが、29日にしないと受け取りを拒否されそうなので。 組合は会社のいいなりですし、受け取り拒否は違法だって感じで、会社側に圧力をかけれるような団体はないでしょうか。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

休みの日には退社できないというような社内規約がある場合(確認はできない状況です)、これは無視して30日を退職日に指定することはできますか? 規定破りはご法度です。 勝手には変更できません。 日付は30日にしてもらって、手続きは月曜にしてもらったら?

yukipipa
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご法度ですか。 日付を30日にしてもらえないのが問題なんですよね。 もちろん、退職届けは30日にするつもりですが、29日にしないと受け取りを拒否されそうなので、どうすればいいのか。

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このQ&Aのポイント
  • EDT-KDVDMスリムトールケースのテンプレートについての質問です。
  • テンプレートスリムサイズの場所が分からない状況に困っています。
  • エレコム株式会社の製品に関する質問です。テンプレートスリムサイズの位置を教えてください。
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