• 締切済み

役員の責任について

会社における役員の責任について質問です。 数か月前に働いている会社が民事再生となりました。 その後、順調に回復しどうにか営業を続けていける状態となったのですが 万が一のために、対外的な印象を良くするために役員の総辞職(経営に関しての退陣含む)をすることになりました。 但し、代表取締役だけは債務者であるために辞職することは出来ないみたいで 会社的に残留することとなりました。(勿論報酬ナシ+経営からの退陣です) そしてこの度、店舗の管理職を任されていた自分に社長より役員になってほしいとの依頼がありました。 もちろん代表取締は社長のままなので一般役員?のようです。(ちなみに店舗は1つしかありません) ここで質問なのですが 役員にあがることにより、万が一会社が倒産した際に金銭面での責任は負わなければならなくなるのでしょうか? また、従業員兼役員というのは可能なのでしょうか? ちなみに現在勤めている会社は有限会社です。 もちろん実害があるのであればこのお話はお断りしようと考えていますが、金銭面的な責任が発生しないのであれば 会社のためになるのであれば受けようと思っております。 どなたかご意見頂戴できませんでしょうか?

みんなの回答

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

まず、代表としたままその職務能力を持たないとすることは、対外上リスクが残る方法かと思われます。代表であることを登記等で知り、それを信用して取引に入った者が、結果的に業務執行権がないからということで損害を負った場合には、会社はその損害を賠償する必要が出てくるからです。実務的には発生するか分かりませんが、法的には可能性が残されているやり方だと思います。 >もちろん代表取締は社長のままなので一般役員?のようです。 社長という名前は俗称ですので、法律上は、社長=取締役ということにはなりません。 また、代表取締役は(一般)取締役の中から選出されますので、代表取締役であれば当然に取締役の一員ということになります。 >役員にあがることにより、万が一会社が倒産した際に金銭面での責任は負わなければならなくなるのでしょうか? 第三者へ善管注意義務違反などで損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う危険性が発生します。 直接の金銭負担といえば、個人的に保証人になったり、あるいは個人の不動産へ抵当権を設定しなければ、上記を除いて発生しません。 しかしながら、取締役という身分から、リスクは今以上に高まります。 >また、従業員兼役員というのは可能なのでしょうか? 可能です。 委任契約によって取締役となった者が、会社からの雇用契約の要請を引き受けることとなります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう