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撮影写真の著作権を侵害された場合の権利の主張について
撮影した写真を2009年のカレンダーに採用されたのですが、クレジットの表記が手違いで別のカメラマンの間違った名前で表記されてしまいました。会社の方でも手違いを認めているのですが、販売店に既に卸したものについては、その訂正についての手間等販売店に依頼すると、販売店が販売に関する強力なイニシアチブをとっているため、今後の取り扱い全商品について掛け率などについて不利な条件を言われてしまうおそれがあるので間違ったままの状態で済ませたいとの旨をいわれました。明らかに著作権の侵害で、自分の作品が他の人の名前になっていることを黙ってみているしかないのでしょうか。 直ぐに訂正処理をしないと作家である著作権保有者の著作権を侵害している行為にあたるのでそのまま販売しつづけることは著作権侵害で違法行為にあたるという内容の警告の内容証明郵便を送るつもりでおりますが、その後相手側が何もそれについて手を打たない可能性もあります。 カレンダーという季節ものの商品である特性上、すぐに手をうたなければ意味がないとおもうし、裁判といっても多額がかかるし、こういった内容のトラブルは作家が泣き寝入りするだけに終わることは通常おこなわれていることなのでしょうか。
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noname#77348
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お礼
ご親切なアドバイスをありがとうございます。立場上そういう風な考え方も理解できます。ただ、やはりクレジットは私にとっては大切なことなので、コピーライトを訂正してもらえないことはどうしても許しがたいことです。 損害賠償がそれでも数十万程度ということで、やはり裁判をおこすことは大変不利なことが分かりました。 大変ご親切にいろいろお教えいただきありがとうございます。