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撮影写真の著作権を侵害された場合の権利の主張について

撮影した写真を2009年のカレンダーに採用されたのですが、クレジットの表記が手違いで別のカメラマンの間違った名前で表記されてしまいました。会社の方でも手違いを認めているのですが、販売店に既に卸したものについては、その訂正についての手間等販売店に依頼すると、販売店が販売に関する強力なイニシアチブをとっているため、今後の取り扱い全商品について掛け率などについて不利な条件を言われてしまうおそれがあるので間違ったままの状態で済ませたいとの旨をいわれました。明らかに著作権の侵害で、自分の作品が他の人の名前になっていることを黙ってみているしかないのでしょうか。 直ぐに訂正処理をしないと作家である著作権保有者の著作権を侵害している行為にあたるのでそのまま販売しつづけることは著作権侵害で違法行為にあたるという内容の警告の内容証明郵便を送るつもりでおりますが、その後相手側が何もそれについて手を打たない可能性もあります。 カレンダーという季節ものの商品である特性上、すぐに手をうたなければ意味がないとおもうし、裁判といっても多額がかかるし、こういった内容のトラブルは作家が泣き寝入りするだけに終わることは通常おこなわれていることなのでしょうか。

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  • mackid
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回答No.2

プロのカメラマンさんという前提で書きます。たまたま応募した写真がカレンダーに採用された素人カメラマンということでしたら読み飛ばしてください。 以前編集関係の会社にいたので、カメラマンさんとも付き合いがあります。同僚がキャプションの校正ミスをしてもめたこともありました。 著作権侵害と言えば言えるかも知れませんが、印刷ミス・校正ミスの類いでしょうから、仮に裁判をしたとしても悪意を持って侵害したとは判断してもらえないでしょう。せいぜい数万円から数十万も行かない程度の和解がいいところだと思います。弁護士費用を負担してもらわないと損でしょうね。 ですから、もしその会社と今後も取引を望むのなら、今回の件で恩を売っておいた方が結果的には得なように思いましたが、#1への補足を見るとすでに強硬な要望書をお送りになられたようですからそれもできませんね。 権利云々、泣き寝入り云々も重要ですが、撮影がお仕事であれば損得も考えないといけないのは重々ご承知と思います。 あなたの言い分は全面的に正しいと思いますし、その会社の肩を持つつもりもまったくありませんが、少なくともどういう結果になってもその会社はあなたとは2度と仕事をしないであろう事は確実でしょうし、業界にも横のつながりがあります。 何をされるにせよ、「あのカメラマンはうるさいから使わない方がいい」というような話に尾ひれがついて広まらないことをお祈りします。

macaron_00
質問者

お礼

ご親切なアドバイスをありがとうございます。立場上そういう風な考え方も理解できます。ただ、やはりクレジットは私にとっては大切なことなので、コピーライトを訂正してもらえないことはどうしても許しがたいことです。 損害賠償がそれでも数十万程度ということで、やはり裁判をおこすことは大変不利なことが分かりました。 大変ご親切にいろいろお教えいただきありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#77348
noname#77348
回答No.1

泣き寝入りなどする必要は全くありません。 すぐに訂正する手配(刷り直しではなくても、上から訂正シールを貼るという方法もある)を請求すべきです。 そのことで、あなたが損をすることはないし、その会社がどうなろうが知ったことではありません。 道義的責任は追及しなくては。 だいたい、今の世の中、ミスに対する責任追及が甘すぎる。 以上

macaron_00
質問者

お礼

ご親切なご回答をいただき本当にありがとうございます。 昨日からかなり落ち込んでいるので、ご親切がいたく身にしみました。

macaron_00
質問者

補足

大変ご親切なご回答をいただき、何だかご親切が身にしみます。 訂正シールを貼るということで最初話があったのですが、既に販売店にだされているものについてはシールさえも貼ることなくそのまま済ませようとしています。 理由は (1)卸売業者はさらに2次卸売業者に販売するため、実際の販路が非常に複雑で商品の流れが把握できかねる為 (2)大手小売店への卸については小売店側に取引条件決定の強力なイニシアチブがある為、当該訂正の申し入れをすることで弊社取り扱いのほかの商品について、不利な条件での取引をしいられる恐れがあるための2点から訂正用シールの添付依頼自体が非常に難しい状況にあるため と、全く先方の一方的な手違いで、カメラマンの著作権を侵害しているにもかかわらず、それさえもさけようとしています。 自分に間違いに対してこの程度のペナルティは仕方のないことだとおもうので、とにかく訂正するように警告のため、本日内容証明郵便で訂正、もしくはそれが出来ない場合は小売店から全ての商品の撤去を要求する旨を送ってきたところです。 何かしらの誠意が感じ取れないことに憤慨しております。 警察にはとりあえず内容証明で警告をして、それでも売り続ければ違法ということで刑事事件になるとはアドバイスうけましたが、民間の消費者センターにきいてみると、実際そうなったところで、裁判は時間もかかるし、一カメラマンに何千万という裁判費用が払えないことを会社側の弁護士は見込んでいるから、裁判するならどうぞ、と相手の思う壺だといわれました。何億というお金がが動いているような海賊版とかなら警察も動くが、この程度の内容では民事になるし、結局資金的体力がないから実際は泣き寝入りすることになるとの現実も教えられました。 どうにもならない現実が悔しいですが、こうやって少しでもこの現実を訴えたいと思います。

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このQ&Aのポイント
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