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住宅ロ-ンの3大疾病保険について

私は、平成14年3月に脳梗塞を発症し2週間入院をしました。5年間投薬治療を受けました。、その後、半年前まで月に一度経過観察で通院していました(投薬なし)。手の痺れの後遺症も完治し平成19年5月から通院していません。 平成20年1月に住宅ロ-ンの借り換えで、ある銀行で住宅ロ-ンを契約する際、銀行から3大疾病保険に加入をすすめられました。 加入する時の審査として、告知書の記入を求められました。 この時、正直に以前、脳梗塞を伴い服薬をしていた事、現在通院している事を伝えましたが、銀行の担当者が大丈夫ですとの回答で此処にチェツクマ-クを記入して下さいとの指示で記入しました。 保険契約内容の約款はまだ出来ていないとのことで頂いていませんでした。住宅ロ-ンと保険の審査も通りました。 その後、住宅ロ-ンの金利に0.3%上乗せで住宅ロ-ンを支払ってきました。 平成20年5月に歯の手術をして、就業不能信用費用保険を請求する時、診断書の既往病歴に脳梗塞が書かれていました。 診断書と書類を銀行に提出し、保険金の請求をしました。 この時、約款(被保険者のしおり)を銀行よりいただきました。 その後、保険会社より脳梗塞の告知違反との事で、契約の解除をされました。 私は、妻と子供の為にどうしてもこの保険に入っていたいのです。 保険会社に電話をし、担当者に経緯をお話しても、被保険者のしおりに記載してあると話を聞いてくれません。 後からわかってのですが、契約者は銀行になっていました。 私は、きちんと告知したのに、契約解除に納得がいきません。 この場合、保険会社・銀行・私のどちらが悪くなるのでしょうか。 また、この保険を継続する方法はあるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

この類のトラブルがなくならないことが残念です。 ●私は、きちんと告知したのに…… (A)いいえ。質問者様は口頭で伝えただけで、告知をしていません。告知は、書面でなければ有効ではないのです。 ●保険会社・銀行・私のどちらが悪くなるのでしょうか。 (A)保険会社は、質問者様が記入した書類を、銀行を通して提出を受け、審査をしただけですから、今回の問題について責任はありません。 責任は、銀行と質問者様にあります。 ご質問の文面から拝察する限りでは、銀行(の担当者)は、質問者様を告知義務違反に誘導したと思われ、悪質であり、その責任は重大です。 言い方は悪いですが、口頭で伝えた質問者様の意向を無視して、住宅ローンの契約が欲しいが故に、騙して、告知義務違反をさせたともいえます。 しかし、告知義務違反を誘導したことを銀行は、簡単には認めないでしょう。 質問者様は、悪質な告知義務違反を誘導された被害者と言えますが、一方では、注意を怠ったとも言えます。 口頭で伝えただけでは告知をしたことにはなりません。 そのために、書類があるのですから。 銀行担当者に誘導されたとはいえ、告知書の質問を十分に読まず、チェックの内容を十分に確認しなかったというのは、やはり注意を怠ったと言えるでしょう。 ●この保険を継続する方法はあるのでしょうか。 (A)いいえ。ありません。 上で述べたように、保険会社には非がありません。従って、保険会社に継続を求めることはできません。 ●解決方法 銀行が告知義務違反を誘導して、保険会社の承認を受けて、住宅ローンを組んだのですから、銀行の責任が最も重大です。 従って、銀行が保険会社の保障の肩代わりをする、つまり、質問者様に万一があったとき、債権を放棄するというのが、和解案となると思います。 こうした交渉は、感情的になれば、負けです。 相手は当然ですが、弁護士や苦情担当などのプロが出てきます。 感情的になって、「もう良い!」と言ってしまったらおしまいです。 感情的な交渉にしないためにも、まず、契約時の銀行担当者が何といっているのか、など事実関係を銀行側と共有することです。 それから、質問者様の要望を伝えます。 メモなどを用意して、常に、文書で確認しながら、交渉してください。 口頭での交渉が、何の役にも立たないことは経験されたでしょうから…… じっくりと時間をかけることを覚悟で解決の交渉をしてください。

20060404
質問者

補足

とてもはやいご回答に感謝しております。 保険会社から契約解除の通達で来た文書です。 この「被保険者のしおり」は、保険の請求時にいただき、契約時には銀行よりいただいていませんでした。 以下、就業不能信用費用保険『披保険者のしおり』より抜粋 H.注意喚起情報(特に重要なお知らせ) ○告知に関する重要な事項 I 告知義務  披保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。  (1) ご加入特のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。  (2)他の抜保険者との公平性を保つため、健康状態などによってはご加入をお断りすることがあります。 ■告知受領権  保険会社の職員(コールセンター担当者等)・金融機関等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。 I告知義務違反  告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として保険契約または特約を解除することかあり、保険金および診断給付金が支払われない場合があります。 3.【就業不能信用費用保険申込書件告知書件同意書】の告知事項抜粋 ≪告知第3項≫ 告知目より過去3年以内に、下記の病気で手術を受けたこと、または2週間以上にわたって、 医師の診察・検査(検査結果が「異常なし」の場合を除きます)・治療・投薬・指示(要経過 観察を合みます)・指導(健康診断の結果、産業医等による療養の指示・各種指導などを含み ます)を受けたことかおりますか。 <注:「2週間以上にわたって」とは、転医・転科を含め、初回から最後の受診日・検査日ま たは投薬終了日等までの期間のことをいい、その間の回数は問いません。>     ※「脳梗塞」は列挙された疾患です。 と記載されていますが、この保険を新しく取り扱いを初めてまだ用意のできてない『披保険者のしおり』を渡すことの出来なかった保険会社と銀行には、責任はないのでしょうか。(頂いたのは、申込をして4か月後です) それと、銀行の融資担当者の上司から話があると電話連絡がありましたが、支店長と話がしたいと申し出ると会えないとの一転張りで会わせてくれません。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.3

#1です。 契約時の内容の録音は、証拠能力があります。 特に、口頭で健康状態を伝えたこと、告知書に記入するときのやり取りも録音されていれば、言うことないです。 約款・契約のしおりを受取っていなかったことついては、それを理由に契約を無効にするときには有効ですが、今回の場合、契約を維持しなければならないので、あまり役に立ちません。

20060404
質問者

お礼

親切に回答していただきありがとうございました。 来週に銀行とはなしをいたします。

noname#78317
noname#78317
回答No.2

もともと脳梗塞の通院をされていたのなら、その保険に 加入はまったく無理ですから、保険会社に無理は通らないです。 告知書の此処にチェックしてくださいと言われて チェックしたのは質問者さんですので、告知義務違反を自ら 行ってしまったのは質問者さん本人ですよね。 銀行に対して、銀行員からその誘導があったと立証できる証拠が ありますか? まずは銀行員にその誘導を認めさせることが第一だと思います。 それと同時に監督官庁に相談するか、都道府県の消費者センター (地域のセンターではなく)に相談されても良いと思います。 ただ何をしても、その保険に加入は出来ないでしょうから、 銀行に対してローンの上乗せ分の返還等の請求になってしまうかと 思います。 お金を掛けても良いのなら、弁護士に相談・損害賠償請求を依頼 すれば良いかと思います。

20060404
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 消費者センタ-に連絡相談をし銀行と話を進めます。

20060404
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 告知書の此処にチェックして下さい。と言われてチェックしたのは、告知書の書き方が解らなくて尋ねたしだいです。 ご指摘のとおり都道府県の消費者センターに相談してみます。 また契約時に会話を録音していた場合は、証拠になるのでしょうか。

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