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住宅ロ-ン控除について

こんにちは。住宅ロ-ン控除に付いて教えてください。 平成21年10月に家をロ-ンで新築しました。 平成21年12月に入居し、12月31日まで引き続き入居しております。僕自身は適用を満たしているので、控除受けられますが、問題は妻です。 実は、平成21年10月時点では、籍を入れておらず、お互い別々に住んでおりますが、平成22年3月に結婚する予定だったので、連帯債務で尚且つ持分登記で家を新築しました。 予定通り平成22年3月に籍を入れ、妻も入居を開始します。 この場合、妻は、6ヶ月以内に居住しますので、妻も住宅ロ-ン控除の適用要件は満たすと思うのですが、申告は平成22年度からになるのでしょうか。 その場合、僕は平成21年から10年間。妻は平成22年から10年間となり、終了年度も1年ずれます。 どなたかご教示願います。また参考となる資料等もあれば助かります。

みんなの回答

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

こんばんは No.2の回答者です。 たびたびで申し訳ありません。 住宅税制に関しては毎年改正が繰り返され、平成21年の改正では今まで適用外だったケースも、減税を受けられるようになっています。 その典型は出戻りが可能になっているところです。 (→一旦住民登録して以後一年以内に引っ越し(他の場所での住民登録)、また戻ってくるというケース)これだと戻ってきた時点(※期間に限度があります)を基本に、減税が10年間受けられます。 前置きはさておき、私の知る限りですと、ご相談者様が10年間、奥様が9年間のみ減税を受けられると思いますが、私が今まで扱ったことのないケースですので、税務署に直接聞かないと確信を持てません。 住宅ローン申告書や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書等が金融機関から送付されているはずですが、奥様の名前ですでに送付されている場合は、ご相談者様と同じ期間の適用ということなので、平成21年度から10年間。 つまり、奥様は9年間ということになります。 もし、まだ送付されていない場合は、ひょっとすると時期を違えるかもしれませんんね。

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.3

こんばんは No.2の者です。 補足します。 住宅ローン減税は居住の用に供することが必須条件となっています。 工事完了後または引き渡し後6ヵ月以内に居住しなければ、減税は受けられません。住んだ時点(住民票登録)が問われますので、平成22年3月に奥様が入居されれば、減税は通常ですと、平成22年度から10年間の適用となります。 旦那様が昨年入居されたのであれば平成21年分となり、平成21年度から10年間となりますが、登記の時期が問題になります。 分割登記といえども登記簿上は所有権(登記)は一つです。民法177条。 登記した時点が平成22年になっていれば問題ないのですが、平成21年中に登記したとすると、その受けられる利益(ここでは減税)はもう片方(分割登記者及び連帯債務者)にも及びます。民法458条。 つまり、登記されたのは平成21年中ならば、そこから(書類上)辿って6ヶ月以内の入居であるとの確認がなされる訳ですので、適用はお二人とも平成21年度分から10年間という結果になると思います。

lp6klk
質問者

お礼

sainosai様 メールありがとうございます。大変詳しいご説明ありがとうございます。 登記ですが平成21年度に行いました。従いまして、6か月以内の入居は確認できるのですが、適用要件のうち、入居してから引き続き、平成21年12月31日まで入居していることが満たしていないので、私は10年間の控除で、妻は9年間の控除という解釈でよろしいでしょうか。 何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.2

持ち分登記ということは半分ずつという意味でしょうか? 新築の家に住民登録がされていないならば、奥様になられる予定の方は平成22年度から控除の対象になりますが、持ち分の一方であるご相談者様が平成21年度から行うと、当然もう片方の分もそこからスタートします。 なので、どちらも平成21年度から10年間ということになります。

lp6klk
質問者

お礼

こんばんは。回答ありがとうございました。 持分は、半分ずつです。 sainosaiさんがおっしゃられます、「片方の分もそこからスタート」ですが、根拠となる条文またはそのようなことが書いてあるサイトでもいいですので、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い致します。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

奥さんとあなたで2本の住宅ローンを支払っているということでしょうか? そもそも奥さんは入居していないのでローンを組めるわけがないのですが・・・。 住宅ローン控除は「支払っている人」だけなので質問者さんだけが支払っているなら対象は質問者さんだけです。

lp6klk
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございました。 今回は、相手がローンを組んだのではなく、僕と相手の収入合算で、僕がローンを組み、相手は連帯債務者となりますので、実際にローンを支払うのは僕だけです。しかし、半分ずつの連帯債務で、家屋の持分も半分ずつとなりますので、ローン控除は受けられると思っております。

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