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ウィルス性結膜炎で会社が出勤扱いで休めるの?

どなたか教えてください。 目医者に"はやり目"だと診断され、非常に伝染力の強い病気なので、会社を数日休むように言われました。 この場合、"出勤扱い"で休めるから、といわれてもいます。 (労働基準法?) これって、本当でしょうか? ネットで調べてみたのですが、それらしい記述が見つからなかったので どうか教えてくださ~い!!

みんなの回答

  • vonzin
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

http://hourei.rousai-ric.or.jp/rousai/data/S@S22HOR0050/S@S22HOR0050@1@3@1@1@7_example_223.htm 蛋白質を人工的に分解させることを目的として開発された蛋白分解酵素にさらされる作業環境下において業務に従事 と明記されてるところを見るとソフト関連の仕事は適用外かと思われます。

atl30319
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり、自分の業務には関係ないですよね。 お医者様に確認してみます。

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noname#121598
noname#121598
回答No.2

こんばんは >目医者に"はやり目"だと診断され、非常に伝染力の強い病気なので、会社を数日休むように言われました。 この場合、"出勤扱い"で休めるから、といわれてもいます。 流行性角結膜炎ですよね。 http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k00-g15/k00_14/k00_14.html 感染症新法では第五類感染症に分類されます。 定点把握(都道府県より指定された医療機関において届け出を行う感染症)としか記載されていません。 http://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~ict-w/kansen/1101.pdf 学校指定伝染病のケースでは出席停止を命じられますから、出席扱いになります。 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/keijiban/densen.pdf 医師が学校指定伝染病と取り違えてるのでは? 

atl30319
質問者

お礼

いろいろ情報をありがとうございます。 自分で調べても、腑に落ちる記述が見つかりませんでした。 確かに学校においてならば、適応ですね。 お医者様に確認してみます。

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  • vonzin
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

労働基準法 第75条2項に該当する「結膜炎」 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患 ということで、業務内容により適用されるんじゃないでしょうか。

atl30319
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 業務内容によりけり、ということでしょうか? (因みにソフト開発系の仕事です。) その項目をチラリ見たときに「蛋白分解酵素にさらされる業務による」というのが分からずでした。

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このQ&Aのポイント
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