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エステ解約について

kernel_kazzzの回答

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回答No.2

印鑑を押していなければ、まだ契約では無い、とアドバイスされる方は多いのですが、厳密には違います。 契約書に自筆でサインをしたのならば、契約は成立します。 今後の為にも、冷静に「売買契約」という事を考えて見ましょうね。 あなたは服を買う時に、契約書を書いて印鑑を押しますか? しませんよね? でも「売買契約は成立」です。 『エステと違って高額では無いから』という人がいますが、ブランド物の服やバッグ、時計や宝飾品は、下手すればエステよりも高い物があります。 「売買契約の成立」とは、売る側の意志と買う側の意志があれば成立するのです。 その上で、印鑑を押す契約書を作るほど規制されている「特定継続的役務」いわゆるエステについて考えて見ましょう。 これは法律で規制されており、契約書の不備や書面の受け渡しなど厳しく定められています。 ですから、あなたの置かれている立場を厳密に言うと「売買契約は成立しているけど、書類不備があるのでクーリングオフ期限が無期限の状態」です。 >昨日帰宅中にエステの勧誘にあい キャッチ行為は条例違反となる場合がほとんどですから、消費者保護法を利用して契約解除する事も可能ですが、そこまでしなくても、簡単な法的に定められている手続で、成立してしまっている契約を解除(クーリングオフ)する事です。 クーリングオフは「書面で行う事」と法律で定められていますから、電話で連絡しても無効です。また、書面と言う事でFAXで送る方もいますが、それは発着信の証明が難しいので、これも無効です。 単純に郵便という公的な手段を用いて、消印によって発信日を証明できるようにしましょう。 普通の官製はがきで充分なのですが、相手が受け取っていないと言い逃れができないように、最低でも「配達記録郵便」にしましょう。 内容証明や配達証明は大げさです。そこまで費用を掛ける意味がありません。クーリングオフ代行で荒稼ぎしている書士が多いので、いつのまにか内容証明で出すのが当然かのような噂がネット上に氾濫しています。 クーリングオフ書面の書き方などは、以下の消費生活センターのページを参考にして下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html
rose43
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!! ということは電話せずにハガキを出せばそれでOKということですか? 今から私が取るべき行動は 「ハガキを出し電話はせず木曜日は行かない」であってますでしょうか? これで何で?とかの電話がかかってくるのは無視しても法的に問題なしなのですか? 契約書(なのかわかりませんがコース内容が書かれていた紙)の控え も貰っておらずリンク先に書かれていたような詳しい金額がわかりません。 本当に詳しい回答ありがとうございました。 宜しければ上記についてもお教えしただけると嬉しいです。

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