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絵画を購入した場合、減価償却は?

個人企業ですが、絵画(25万円ほど)を購入しました。 絵画には詳しくないので画家の名前はよくわからないのですが、話によれば名のある方の作品との事です。 この場合、資産として計上する事になると思いますが、減価償却はどうしたら良いのでしょうか? いろいろと検索していたら、非減価償却資産というものがある事を知りました。 この場合は非減価償却資産の対象になるのでしょうか? 今までこれくらいの価格の絵画の購入などなかったもので、どうして良いのかわかりません・・・ すみませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.3

すでに回答したように、絵画なのですから号数で判断します。25万円の絵画であれば、もし12号以下なら1号当たり2万円以上になるので非減価償却資産、13号以上なら1号当たり2万円未満になるので減価償却資産として取り扱うことができます。 サイズと号数の関係は↓を参考にしてください。 http://ysns2001.at.infoseek.co.jp/Data-1-2.html

ort-san
質問者

お礼

何度もご回答いただきまして申し訳ございません。 号数によるのですね。 今まで絵画の購入という事を経理でした事がなかったので、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

「書画、骨とう」に該当する絵画の場合、原則として非減価償却資産です。ただし、1号あたり2万円未満の絵画で書画、骨とうに該当するかどうかが明らかでないものは、減価償却資産として取り扱うことができます。 (1)先ず、ご質問の絵画が「書画、骨とう」に該当するかどうかを、所得税基本通達2-14(書画、骨とう等)に照らして判断して下さい。 (2)「書画、骨とう」に該当すれば非減価償却資産です。 (3)次に、「書画、骨とう」に該当するかどうかが明らかでない場合は、ご質問の25万円の絵が1号あたり2万円未満かどうかを計算して下さい。1号あたり2万円以上なら非減価償却資産です。1号あたり2万円未満なら減価償却資産として取り扱うことができます。

ort-san
質問者

お礼

今回、初めて非減価償却資産というものがあると知りました。 経理初心者なのですが、まだまだ知らない事が多すぎて・・・ 詳しく教えていただきましてありがとうございました。

noname#77757
noname#77757
回答No.2

減価償却しませんよ(^・^)

ort-san
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

何のために購入したものでしょうか。プライベートなものであれば事業とは関係の無いものですから、その購入資金を事業から出したら事業主貸になります。販売目的なら棚卸資産であり、販売された時点の原価となります。店舗装飾用などの事業用のために購入したものであれば、原則として減価償却しない固定資産になります。ただし一号当たり2万円未満なら、減価償却資産として取り扱って差し支えないようです。 所得税基本通達2-14(書画、骨とう等)  書画、骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下この項において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画、骨とうに該当する。 (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は稀少価値を有し、代替性のないもの (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 (注) 書画、骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

ort-san
質問者

補足

申し訳ございませんでした。説明不足の質問内容でした・・・ 購入目的は店内の装飾用です。 そうしますと、最後の行に書かれてある >(注) 書画、骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。 という点から、20万以上の絵画なので、やはり非減価償却資産という事になるという事で良いのでしょうか?

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