こんな裁判自体が許されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 合同労組加盟旧コンピューター巨人会社現職社員が、会社実施の年次定期健康診断を訴える裁判が起こされました。
  • 能動喫煙者が「年次健診で肺がんを見逃していた」と主張し、少数労組として訴訟提起されたことに対して違和感があります。
  • 会社の健診の実施要領は改善の余地がありますが、年次の健診で「がんの早期発見」を期待するのは無理があると思われます。
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こんな裁判自体が許されるのか?

合同労組加盟旧コンピューター巨人会社現職社員ーーそれも能動喫煙者が、会社実施の年次定期健康診断がいい加減として会社を訴える。 http://www.bekkoame.ne.jp/i/jmiu-ibm/B-frame/KAINA/PDF/kaina2121b.pdf これがリンクになりますが、受動喫煙による被害者ならともかく、能動喫煙者が会社側を「年次健診で肺がんを見逃していた」からと言って、しかも少数労組として訴訟提起したのには違和感を覚えます。 一般論として会社の健診の実施要領はお世辞にもいいとは言えませんが、年次の健診に「がんの早期発見」を期待するのは無理があると思います。多少、金がかかっても人間ドックなどで定期的に検査すべきです。

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

リンクを見た限りの感想です。 誰が見ても明らかな誤診ということであれば、 訴えもやむなしと思います。 これについては、喫煙者かそうでないかは 関係がないような。

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