受動喫煙による体調不良で訴訟を考えていますが、訴訟する対象はA社の代表取締役?それともC社の喫煙当事者?

このQ&Aのポイント
  • 先日こちらで受動喫煙で体調不良になり、訴訟を考えている事を質問した者です。
  • 職場での受動喫煙で訴訟を考えているのですが、喫煙者はその職場とは別の会社の人です。A社の代表取締役が対象になるのでしょうか?それともC社の喫煙当事者になりますか?
  • 訴訟する対象について教えて下さい。A社の代表取締役が対象になるのでしょうか?それともC社の喫煙当事者になりますか?
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訴訟する対象について教えて下さい

先日こちらで受動喫煙で体調不良になり、訴訟を考えている事を質問した者です。 http://okwave.jp/qa/q6677705.html 皆様が大変親切にお答え下さり、本当に感謝しています。 職場での受動喫煙で訴訟を考えているのですが、喫煙者はその職場とは別の会社の人です。 A社の建物内にA社の社員4人とB社の私、C社の喫煙当事者がいる状況です。 C社の喫煙当事者は、C社の代表取締役であり、社員でもあります。つまり一人だけの会社です。 A社が雇っているような形ですが、A社の社員ではないというわけです。 訴訟するとしたらA社の代表取締役が対象になるのでしょうか? それともC社の喫煙当事者になりますか? ちょっとわかりにくい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします<m(__)m>

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

A社が子会社で雇っていようがいまいが、訴訟対象になるのはC社の代表取締役、喫煙当事者です。子会社と言ってもA社とC社は、登記上は全く別会社なのですから、この場合、A社に責任はありません。

east42
質問者

お礼

できればC社の当事者本人を訴訟したいと考えています。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、訴訟をしても相当期間の観察と症状経過が重要になります。 副流煙での受動喫煙が、あるということを一から証明しないとならない点、会社が相談者側の弁護士には協力しない点で、かなりの困難が予想されます。 集団とはいかなくとも、複数での原告であれば状況はかなり変わりますが、個人では証明がかなり難しくなってしまうのが現実です。 例えば、医者が血液中から検査で、ニコチンまたは化合物を発見しても、その物質が会社での受動喫煙が原因であることの証明をしないとなりません。 >私は今日までに10回ほど病院に通いました。薬をもらい、少し症状は緩和しましたが喫煙していた当事者が部屋にいるだけでまためまいや舌のしびれなどの症状が出ます。 その人がいるだけで私の舌は炎症を起こしたように皮膚が剥がれ、ただれたようになっています。 上記が、前回に質問された内容の一部ですが、会社は改善されていますよね? そこで問題になるのが、相談者さんが「壁に染込んだ」状態でも反応するというのが争点になります。 その理由は、残留物で反応するのは「過敏症」の疑いが出てきますから、社内での問題が余計に薄れてしまいます。 特に、「その人がいるだけで」と言う件ですが、これは残量物反応と判断されれば、喫煙自体が禁止されていませんから、困難にさせる要因でもあります。 さらに、社内内壁を内装工事で残留物除去のためにする義務は会社にはありませんから、強制はできません。 相談者の言う「当事者が部屋にいるだけでまためまいや舌のしびれなどの症状が出ます。」というのが、精神的な症状であることを逆に証明してしまうことに繋がる可能性が高い内容です。 弁護士によれば、それも損害賠償という場合がありますが、訴訟に踏み込む場合は最低3人の弁護士に相談してください。 その理由は、弁護士も人間ですから、「タバコ憎さ」で判断が曇る場合があります。 それを防いで、勝てる要素があるかを冷静に判断しないと逆に苦しむことにもなりかねません。

east42
質問者

お礼

A社は社内は禁煙としています。 私のいる所でC社の人が勝手にルールを破って喫煙しているのです。 >当事者が部屋にいるだけでまためまいや舌のしびれなどの症状が出ます これは、その人を見ただけで…という訳ではなく、その人の周りの空気を吸うと…という意味なんです。 訴訟するにも大変難しいものですね。 以前はタバコが憎いとまでは思いませんでしたが、具合が悪くなってからはそういう感情もあります。 回答ありがとうございました。

回答No.2

職場そのものはA社?B社? どちらでしょうか? A社ならば、C社に対して何らかの申し入れをする必要があり、それを怠っているのであれば、A社も訴訟の対象と出来ます。 B社ならば、B社→A社→C社という順番で申し入れをする必要があります。 ですから三社を訴訟の対象とすることは可能だと思います。 しかし、職場での喫煙状況はどうなっているのでしょうか? C社は言わば下請けであると推察できるのですが、 オフィスでの喫煙が職場ルールとして禁煙とされていれば喫煙することは無いのでは? もし、禁煙とされていなければC社のみを訴える事は難しいと思います。 職場の他の方はどの様に考えていらっしゃるのでしょうか? 質問者さんだけが声を上げたところで、 職場の喫煙状況に不満を感じているのが質問者さんだけであるなら、 裁判にすらならないでしょう。 体調不良が受動喫煙によるものであると証明するには、 それなりの時間をかけた検査が必要で、お金もそれなりにかかるでしょう。 裁判の費用、勝訴してもらえる賠償金・・・ 諸々を勘案してメリットは有るのでしょうか? また、会社を被告として訴えた場合、 質問者さんが気持ち良く今の職場でお仕事をするのは難しいと思います。 むしろ、職場で問題定義をして回りの同僚を巻き込んで変えていくべきでは無いでしょうか?

east42
質問者

お礼

A社は職場では禁煙という事を決めていますが、C社の喫煙当事者が勝手にルールを破って吸っていました。 入ったばかりの私には意見する勇気もなく、我慢していました。 あと、A社の人は一日のうちあまりいなくて(外回りなど)、日中の事務所内は殆どC社の当事者と私だけでした。 だから私だけに症状が出たのだと思います。 訴訟するとしたら退職後にしたいと考えています。 それも可能かどうかわかりませんが…。。 色々とわからない事ばかりです。。 回答ありがとうございました。

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