• ベストアンサー

建築基準についての質問です!!

PAPATIN329の回答

回答No.6

#1です。 えっ 敷地(土地)が二つあるのですか、隣接して。 たまたま隣接しているだけでそれぞれ独立している敷地であれば、 それぞれに50m2の店舗は可能です。(建ぺい率、容積率はわかりませんが) でもこの辺りの取り扱いは、基本的条件でもあり且つ土地建物の利用目的などで注意を要します。 <土地・建物の用途が可分か不可分か>と言う判断が必要です。 上記の50m2可能と言う回答は可分の場合です。 もし、二つの店舗及びその住宅部分(二つの土地・建物を)を貴方が全て使用するのであれば 不可分となり、二つの土地は一つの取り扱いとなります。そうすると敷地の面積は仮に倍になっても店舗は50m2しか作れません。 これは素人の人は何で?と思うかも知れませんが、<建築物の敷地>における 重要な規定です。判断は所轄の建築主事が決定します。 先ずは役所の建築審査課などの窓口にて相談が必要ですが、専門家に任せた方が良いと思います。 貴方がどのようにしたいのかを専門家に良く説明して、専門家に言って貰ったほうが良いでしょう。

tetsuyasu
質問者

お礼

ありがとうございます!! 抜け道なしですね・・・(笑)

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