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建築基準についての質問です!!
luuuuuslの回答
- luuuuusl
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1つの建物…2つの建物を渡り廊下などでつなぐと1つの建物とみなされます。 渡り廊下は、壁がなくて屋根だけでも2つの建物を接続してしまうと、1つの建物になります。 渡り廊下でつないでしまうと、1つの建物になるため、店舗部分は全体(理容・美容あわせて)で50m2以下になります。 但し、ひとつの敷地には基本的に1つの建物しか建ててはいけないという規定も建築基準法にあります。これは2つ以上の建物が用途上分けることができない場合は除かれます。住宅とその車庫とか、事務所と工場とか… ご質問のようなそれぞれに住宅と理容室、住宅と美容室という場合、分けることができるかできないかが問題になり、分けて考えることが相当と判断されると、同じ敷地内に建てることができなくなります。こうなると、敷地を分筆してそれぞれに店舗(理容・美容)併用住宅を建設することになります。それぞれの店舗部分が50m2以下・合計100m2以下で建築できます。 しかし、分筆すると両方の建物をつなぐ渡り廊下が作れなくなります。 渡り廊下を設けないで行き来することは自由です。 多少あいまいな判断部分があるので、お住まいの管轄の建築主事に相談する必要があると思います。
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お礼
ありがとうございます!! 分筆すると、壁を作ってしきらなきゃですか?