• ベストアンサー

医療費の税額控除について教えて下さい。

医療費の税額控除は申告する本人の家族の医療費も、年間10万円以上を超えた医療費に関して申告が可能なのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

医療費控除は、税額控除ではなく、所得控除です。 医療費控除の対象になるのは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」です。 支払った人が控除を受けることができます。 医療費控除の控除額は、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等を差し引いた金額から、10万円か合計所得金額の低いほうを差し引いた金額です。

netkozou
質問者

お礼

有難う御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>医療費の税額控除は… 医療費は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではなく「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm です。 >申告する本人の家族の医療費も… 「生計を一」にする家族の医療費を、申告する人が払ったのなら、含めて良いです。 家族が払ったのなら、含められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、生計を一にする家族が、代わりに払ったという主張ができなくもありません。 入院費の銀行振込とかカード払いとかなら、申告者本人の口座から出ているものに限られます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

netkozou
質問者

お礼

有難う御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    医療費控除について質問させてください。 1.医療費控除は、自分が払った家族の分まで申告出来ると聞きました。 現在、家族の医療費はすべて自分が支払っているため、 すべて自分の医療費控除として申告してしまっても良いのでしょうか? 2.年間所得が200万円以下の場合には、 その所得金額の5%以上の医療費を使ってしまった場合には、 医療費控除の対象になると聞きました。 (例:年収100万円の人は5万円以上から医療費控除になる) 妻は現在専業主婦のため所得は0円なんですが、 この場合は医療費が1円でも発生したらすべて医療費控除対象になるのでしょうか? もしこれが出来るのであれば、自分に合算せず、 妻に支払わせる方が控除を最大限に受けられると思っています。 医療費控除に詳しい方、教えてください。

  • 医療費控除ができない?

    2010年の年間医療費が15万円以上ありましたので、 医療費控除をしたいと考えてます。 当方、1か所からの給与所得のみで 年末調整済みの源泉徴収票を所持しています。 国税庁のHPにて確定申告書を作成しようと思ったのですが 源泉徴収票に記載の金額を入力する際に 「源泉徴収税額が間違っています」という エラーメッセージが出て先に進めません。 源泉徴収税額は16300円と記載されています。 (住宅ローン控除を受けているため 上記のような低い金額になったのかと思います) 源泉徴収税額の16300円から還付金がなくても 住民税の金額決定に関係するかと思い、 医療費控除を申告したいのですが、 もしかしたら控除申告ができない、 あるいはする必要がないのかと思い質問いたしました。 お詳しい方からの回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除について聞きたいです。

    医療費控除について聞きたいです。 私は、48歳の男性ですが、昨年、一年間の源泉徴収税額が、10480円です。 医療費は、楽に10万を超えています。 そういった時は、医療費控除をすれば、納めた税金以上に戻りますか?

  • 医療費控除について 差引き所得税額>源泉徴収税額

    医療費控除についてお知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまいます。 こんなことが、あるの?(計算間違い?) 医療費控除:お知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回るのですが・・ 給与収入額:10,273,250円 給与所得金額:8,059,587円 所得控除の額の合計額:1,656,836円 源泉徴収税額:791,300円 医療費控除は計算上 71,742円 課税される所得金額:6,402,000円 差引所得税額:852,900円 ここまで計算して出しました。 それで、申告書(第1表)の33、34の申告納税額は 852,900円から源泉徴収額の791,300円を引くと、61,600円になります。 すると、プラスの金額になるので、33番の納める税金に記入するようになったのですが、これは正しいでしょうか? 税務署で頂いた医療費控除の申告例を見ると、源泉徴収額を引いてマイナスになり、34番の還付される税金欄に記載されてました。 ネットでやり方を調べてもマイナスになるのが普通っぽく書かれていたので・・・。 プラスになったってことは計算が間違えているのでしょうか? それとも、お金が還付されるどころか、61,600円支払う必要があるのでしょうか? どなたかお知恵を貸してください!宜しくお願いいたします。

  • 源泉徴収税額が0でも医療費控除の申告はできないの?

    1人暮らしで世帯主、私、本人です持病を持っているため、年間の治療費がかかり、毎年確定申告をしてきました。 今年度は、住宅購入があったため、会社の源泉徴収票に住宅借入金等特別控除の額の欄に記載があります。 源泉徴収税額は0です。 年末調整の際、12月の給料に還付金がありましたが、 毎年治療費の額が高いため、医療費の申告したいのですが源泉徴収税額が0なので、還付金は発生しないのでしょうか? 年収¥2,247,000 病院代で年間14万円です。 確定申告以外で還付されるものは無いのでしょうか? もしくは相談できるところはないのでしょうか?

  • 源泉徴収税額が0円の場合医療費控除はできないのでしょうか?

    私は会社員でH19年8月から育児休暇後、職場復帰しました。 収入が80万程度で生命保険控除等もあり、 源泉徴収税額が0円でした。 医療費を20万くらい支払っているので、 医療費控除を受けようと確定申告するつもりでいたのですが、 源泉徴収税額が0円だと戻りはないということでしょうか? この場合どうすればよいのでしょうか? また、主人(会社員)で申告しようとも考えているのですが、 今年の申告で両親を扶養控除にいれたりするので 今年、過去5年分の確定申告をする予定です。 主人は現時点(H19年分)の源泉徴収税額が36700円 でしたが、おそらく控除の手続きをすると全額還付される と思います。 主人も0円になれば、医療費控除は無理ということでしょうか? おしえてください。

  • 医療費控除

    青色申告をしています。 今年度医療費が10万円を超えたのですが、 今年は支払税額がありません。 医療費控除はできないのでしょうか?

  • 医療費控除

    医療費控除ですが、10万円以上使った人じゃなければ控除されないんですよね? 年間3万くらいだった場合は、確定申告書の控除の欄は空白でOKですか?

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除の申告

    住宅借入金等特別控除の申告と医療費控除の申告を同時に行うために確定申告書A票と住宅借入金等特別税額控除申告書を書きました。1点確認をしたく質問を書きました。 住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。これで良いのでしょうか?(計算として)。 医療費控除は16,708円になっています。 また、住宅借入金等特別税額控除申告書も作成したので、一緒に税務署に提出するつもりですが、源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

  • 源泉徴収税額が0円なんですが、医療費控除は、受けられないのですか?

    普通の会社員なのですが19年度分の年末調整をしました。 支払金額       5190000円 給与所得控除後の金額 3610400円 所得控除の額の合計額 2036550円 源泉徴収税額     0円 住宅借入金等特別控除の額 78650円 住宅控除可能額      244500円 というように源泉表には、書いてあります。 19年に子供が生まれたので医療費控除をやろうと思ったのですが、申告書を見て源泉徴収税額の欄が0円だと還付されないことに気がつきましたが、医療費控除をやっても意味がないのでしょうか?それと住宅借入金特別控除は、市役所からもらってきた申告書を出せば住民税のほうから控除をしてくれるのでしょうか?