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時間外労働、特別手当について

tsubo-niwaの回答

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回答No.3

労基法では、法定労働時間を超えた労働は時間外労働として、 使用者に割増賃金を支給する義務を課しています。 法定労働時間は、原則として一週40時間以内、一日8時間以内 と定められています。 (常勤10人未満の商業の事業所は一週44時間に延長されます) 土曜日の労働時間を加えて、一週間の総労働時間が40時間または 44時間を超過していれば、割増賃金の支給対象になります。 ただし、変形労働時間制を採用している場合は、特定の週または 日について一週40時間または44時間、一日8時間を超えても法定 労働時間内とすることができます。 お勤めの事業所が、変形労働時間制を採用されているかどうか 確認なさってはいかがでしょうか。

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