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時間外労働、特別手当について
私は営業をしていて明日の土曜日に棚卸があります。 勤めて、2年半ぐらいになりますがいままでと棚卸のやり方が変わり、私を含め新人は、1時間前に出勤(本社へ)しなければならず、他の人は倉庫に直接出勤となります。その上棚卸終了後も本社に戻りかたづけを1時間ほどしなければなりません。 ちなみに、新人といっても営業以外の新人は直接倉庫出勤で、倉庫解散です。 納得いかないので会社に聞いてみようと思うのですが、このような場合、1時間前の出勤分と1時間の残業の代のような手当てを会社に請求することが出来るでしょうか?
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労基法では、法定労働時間を超えた労働は時間外労働として、 使用者に割増賃金を支給する義務を課しています。 法定労働時間は、原則として一週40時間以内、一日8時間以内 と定められています。 (常勤10人未満の商業の事業所は一週44時間に延長されます) 土曜日の労働時間を加えて、一週間の総労働時間が40時間または 44時間を超過していれば、割増賃金の支給対象になります。 ただし、変形労働時間制を採用している場合は、特定の週または 日について一週40時間または44時間、一日8時間を超えても法定 労働時間内とすることができます。 お勤めの事業所が、変形労働時間制を採用されているかどうか 確認なさってはいかがでしょうか。