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小さなビル、屋上階に住居、なるべく面積を稼ぎたいのですが。。。

都内で5~6階の小さなビルを計画しております。 一般階に店舗を、屋上階に住居を求められていまして、 規模と建築基準法から5階建てにするのが妥当だと考えられます。 そこで、少し知人から聞いた話なのですが 5階と6階がメゾネットの住戸であれば 2直通階段、避難階段を必要とせず設計できるらしいのですが 基準法、告示等どのような考えで可能なのかなど お分かりの方がいらっしゃったらご回答お願いいたします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.3

こんにちは cyoi-obakaです。 都内の規定でしたら、おまかせ下さい! お見込みの通り、メゾネットの住戸でしたらOKです(建令第121条五ーイ)。 ただし、以下の条件を全て満足する事。  1)メゾネット住戸の居室面積100m2以下(準耐火構造以上の場合200m2以下)。  2)避難上有効なバルコニー、屋外通路及びその他これらに類するものがある事。  3)5階から地上階(避難階)までに通じる直通階段(屋外避難階段又は特別避難階段)が設けられている事。 註)直通階段が屋外避難階段(建令第123条2項)の場合は、建令第128条の敷地内通路(幅員1.5m以上)が必要になる。 敷地内通路は、ピロティ状の部分でもOKとするのが一般的であるが、稀に不可としている特定行政庁もあるので、必ず事前に確認する事。 次に、メゾネット住戸の考え方は、防火避難規定P.60~61を参照する事。 要するに、メゾネット住戸の居室面積が200m2以下であれば、3層メゾネットでもOKです。但し、当該居室から直通階段までの歩行距離40m以下とする事と6階以上に出入口が無い事(建令第120条4項)。また、4階以下の用途が店舗や事務所であってもOKです(防火避難規定P.45)。 【注意】店舗でも、性風俗関係営業施設は、客席のある階から避難階までは面積に関係なく2以上の直通階段が必要になりますので要注意です。 以上ですかネ? ですから、>避難階段を必要とせず………は間違いですヨ! 参考にして下さい。

umai-
質問者

お礼

ジャストミートな回答でどうもありがとうございます。 まさに探していたものです。 施工令あったんですね。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 質問の場合、都道府県の建築確認審査機関で法解釈と取扱いに微妙なずれがあります。 お近くの建築確認審査機関に問い合わせ相談しましょう。 ダメなところは、なんぼ言ってもダメですから。 二度手間に為らないように、先に相談が肝心です。 ご参考まで

umai-
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 ある程度案が決まりましたら役所などにも相談してみます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>2直通階段、避難階段 わたしの住んでるマンションは北側階段1ヶ所+南側ベランダに避難用の穴(縄ばしご)が空いていますね 6F建てです

umai-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 5階以上も可能なようですね。

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