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2方向避難について

建築物の『2方向避難』の考え方について教えてください。 一般的に使われる、『2方向避難』という言葉は、 建築基準法上においては、『2以上の直通階段』に該当すると、解釈しています。 その他に、建築基準法において、『2方向避難』に該当するような項目はあるのでしょうか。 例えば、 ・1階(避難階)の『2方向避難』 ・各居室の『2方向避難』 など。 ご回答、よろしくお願いします。

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  • skip-man
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回答No.1

建築基準法施工令第121条3項を参考の事

tomtom3000
質問者

補足

121条3項の『重複距離』は確認しました。 その他に、教えて頂きたいのは、 例えば、『1階において2つの出入口が必要』などという規定は 無いと考えて良いでしょうか。 よろしくお願いします。

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