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アパート 特別防火設備

防火戸の対応で苦慮しています。 アパートを設計していますが、三階建てS造ALC18世帯ですが 各住戸の出入り口のドアに関して、防火設備(旧乙防)にするか特別防火設備(旧甲防)にするか悩んでいます。 防火地域で準耐火建築物の設定ですが、建築基準法もしくは消防法等で どのように制約を受けるかがよくわかりません。 階段は外部階段で当然「避難階段」ではありません。 開設できる方是非お教えください。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足に答えます。 建てる地域が防火地域ですので特別防火設備としなければなりません。 質問の建物は、耐火建築物としなければなりません。 以上

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 防火地域で準耐火建築物の設定という事で、計画建物の階数は2階建て、延べ床面積100m2以下となります。 階数が3階建て以上または延床面積100m2を超える計画の場合、建物用途に関係なく、耐火建築物にしなくてはなりません。 質問文である程度の建物規模を想定して判断すると、準耐火建築物の計画では、確実に無理ですね。 耐火建築物で計画しましょう。 防火地域においては、各住戸の出入口ドアは、防火設備の常時閉鎖式防火戸にしなければなりません。 旧法の決まりの判断でいくなら、甲種防火戸ですね。 二方向避難が原則ですので、直通階段は二箇所以上必要となります。 メインの直通階段と屋外階段で計画すると良いでしょう。 各住戸の居室から直通階段までの非難歩行距離は、30m以下となっています。 ご参考まで

myouchan26
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 私自身サッシメーカーに勤務する、一級建築士です。 補足をお送りしました。 もしわかれば重ねて解答よろしくお願いいたします。 サッシメーカーの私が質問するのもおかしいのですが 解釈が分かれるところな物なので。

myouchan26
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。 ところで回答の中で耐火建築物で防火地域においては、防火設備(旧乙防)の常時閉鎖式防火戸にしなければなりませんとあり、その後で旧法の決まりの判断でいくなら、甲種防火ドア(特別防火設備)ですねとありますが、現法では防火設備(旧乙防)でよいということでしょうか? かさねてお教えください。 お願いいたします。

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