• ベストアンサー

延焼ライン以外の防火設備

5F建てマンションの1F廊下で『延焼のおそれのある部分』にかかっていないのに『共用部で避難口だから』との事でアルミサッシを防火設備にする必要があるのでしょうか? 建築基準法ではなく消防法にあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら御回答、御願い致します。

noname#124806
noname#124806

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.3

消防特例(設備の緩和等)を受ける場合は必要になります。 そうでなければ、基準法の範囲内でOKです。

noname#124806
質問者

お礼

消防特例(設備の緩和等)を受けるのかどうか、確認してみます。 どうも有難うございました。

その他の回答 (3)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

質問内容からみて専門家の方と思いますが、自分の仕事の内容で、関係官庁や、本などで調べれば分かることを、手を抜いてここで勉強しようとするのはどうかと思いますが・・

  • makio123
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2

建築基準法でしょう。 延焼ライン以外に階段に出るドアや階段に近い窓などもあります。 法律が複雑すぎて地域差や担当者の解釈で差があります。 管轄の担当者に聞きましょう。

noname#124806
質問者

お礼

そうですか、建築基準法を見てもよくわかりませんでした。 解釈の差があるのですね。 どうも有難うございました。

  • aaa1099
  • ベストアンサー率15% (33/217)
回答No.1

所轄の消防署と役所に

関連するQ&A

  • アパート 特別防火設備

    防火戸の対応で苦慮しています。 アパートを設計していますが、三階建てS造ALC18世帯ですが 各住戸の出入り口のドアに関して、防火設備(旧乙防)にするか特別防火設備(旧甲防)にするか悩んでいます。 防火地域で準耐火建築物の設定ですが、建築基準法もしくは消防法等で どのように制約を受けるかがよくわかりません。 階段は外部階段で当然「避難階段」ではありません。 開設できる方是非お教えください。

  • 準防火地域 延焼線内の建具

    質問させていただきます。 既設建物が準防火地域内の建物なのですが 耐火建築物で外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が必要とあるのですが、 (1)建具の一部が延焼線内で連窓の場合は建具全体を防火設備に改修が必要になるのでしょうか? (引き違い窓が方立を共有して10個連なっている) 考えでは全部に防火設備が必要となると思うのですがあまりに量が多いので・・・ 延焼部分と連窓を切って分ける等しか方法はないのでしょうか?

  • 延焼のおそれのある部分について

    法22条区域内で準耐火要求がない建物を2棟計画する際に、 1棟目を任意で準耐火建築物(ロ準耐-2)、 2棟目をその他建築物で計画し、 それぞれをエキスパンションジョイントで接続した場合は接続部分から延焼のおそれのある部分が発生し、 開口部を防火設備にしなければならないのでしょうか。 また、消防法の消防設備の設置基準で定める主要構造部を準耐火構造とするとは準耐火建築物(ロ準耐-2)とし、内装を不燃としたものでもよいのでしょうか。

  • 防火設備

    ご教授お願いします。 既設の建物の建具にガラリが付いているのですが、このガラリが防火設備なのか知りたくてご質問しております。 縦軸回転窓の下部にありスチール製の可動式です、上部には網入ガラスが入っています。 元々、この建物は耐火建築(のはず)で、開口部が「延焼の恐れのある部分」にはいっていますので、防火設備と思い込み増築工事をしていました。ですが、施主の方に「このガラリは防火設備か?」と聞かれて、法的根拠を調べたのですが、令第136条の2の3『準遮炎性能に~』で行き詰まってしまいました。 スチール製可動式のガラリは、防火設備になるのでしょうか?その法的根拠も知りたいのですが、何方か教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 延焼ライン

    木造住宅の設計事務所で仕事をしているものです。 防火構造やら耐火建築物やら色々勉強中です。 法22条地域で延焼ライン内の部分については防火構造などにしなくてはならないようですが、(1)防火・準防火地域の建物は延焼ラインに関係なく防火構造、耐火建築物などにしなくてはならないという事になりますか? (2)市街化調整区域で防火指定の全くない地域では 外壁や屋根を板(木)貼でも良い? (3)駐車場は地域に関係なく不燃材で建てなくてはならない? どなたか ご回答お願いいたします。出来れば、基準法?条を見れば良いのか?教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 防火戸の適用について

    三階建てアパートの各住戸の玄関ドアについて悩んでいます。 開放廊下に面している玄関ドアでアルミ枠の防火設備のドアを検討しています。 防火地域で準耐火建築物として、建築基準法または消防法等で 特別防火戸を要求されるケースはあるでしょうか? コストダウンをしたいので防火設備で対応したいのですが。 わかる方いらしたらお教えください。

  • 「防火区画等」とは外壁を含みますか?

    よろしくお願いします。 法第64条の延焼のおそれのある部分の外壁に排水管が貫通する場合、 建築基準法施行令 第129条の2の5第七号「防火区画等」にあたるのでしょうか? 開口部なのに防火設備にできず、防火区画でもなく、 かと言って何も制限が無いというのもおかしな話で、 それっぽい条文といったらこのくらいしか見つかりません。 あれこれ調べましたが煮詰まってしまいました。 見落としや勘違いあるかと思います。なにとぞご教示ください。

  • 延焼の恐れのある部分

    はじめまして。私は建築を勉強しているのですが、 『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。延焼部分って 用途地域や防火地域、22条区域などの指定が無くても発生するものなのでしょうか? また鉄骨の建物を増築して延焼にかかる場合、建具を防火設備にするだけでよいのでしょうか?

  • 延焼のおそれのある部分

    仕事でいま防火、準防火地域について勉強していて、 「延焼のおそれのある部分」について わからないことがありますのでご教授ください。 隣地境界線が近く,通常であればその住宅の面が「延焼のおそれのある部分」となる場合でも, 隣地が防火上有効な公園、広場、川等の場合,「延焼のおそれのある部分」とならないと勉強しましたが, ここでわたしの疑問です。 例えばある家(A宅)の1Fの隣地境界線は2m以下だが、 隣地が公園であるために現在は延焼のおそれのある部分とはならない。 そのような面があったとして、月日が経ち公園が無くなり、 そこに住宅(B宅)が建てられたとします。 その場合は A宅の延焼のおそれのある部分ではないとされた面に関しては当初より その指定地域の防火設備等をつける必要がなく、 後に建てられたB宅に対して指定地域の防火設備等を設置する という考えでよろしいのでしょうか。 そして,A宅は「既存不適格建築物」と考えれば宜しいのでしょうか。 もしかしたら質問する課程のなかで私が勘違いしている部分があるかもしれません また,下手な日本語により非常に理解しにくくなってしまっているとは思いますが 宜しくお願いします。

  • 建築 設備防火区画処理について教えて下さい。

    建築 消防法 設備防火区画貫通処理方法を教えて下さい。消防法を調べてもよくわかりません、消防法と建築基準法がありわかりません(建築基準法はあるていど理解できるのですが)。オフィースビルの改修工事中でサブコンさんまかせで施工中です。冷媒配管 ドレン配管 給水 給湯配管 排水配管 電線等の区画の処理方法を教えて下さい。 現場は大阪北区 管轄は大阪北消防署です。 宜しくお願い致します。