• 締切済み

今なぜ衆議院は解散しないといけないのか。

 衆議院の解散総選挙が近々行われると, 既定の話しとして語られています。  解散する場合は不信任案の決議とか, それ相応な理由とかが必要なのではと思いますが, 今解散する必要性とその根拠は何なのでしょうか?    補足ですが,この解散の使われ方の現況が, 与党が解散の時期を有利な時期にしようとか, 野党がやたら解散すべきと主張して審議に応じないとか, 政局の駆け引きに利用され,複雑な政治情勢に拍車をかけ 国会が本来の機能を果たすこに支障しているように思うのです。  また,ねじれたら直近の民意を問えというのであれば, 二院制の意味がないのでは。  私的にはもっと解散について慎重さがあって良いように思います。  有権者は任期期間中任せることが出来る人に投票し, 議員は任期中しっかりと働いていただきたい。

みんなの回答

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.3

総理大臣に自信も実力もなかったからに過ぎません。 もし、それらがあれば、支持率も上がりますし、解散の必要性もありません。 参議院が機能しようとしまいと、衆議院だけで政策を進めていけば良いのです。デメリットは時間がかかる、それだけです。 総理大臣に自信がなければ、そこを野党に付け込まれます。 それで与党さえもが、情勢の有利な間にと考えてしまうのです。 解散総選挙は、自信を回復するきっかけになり得るものです。 それが与党が解散を望む理由です。 しかし、もしそれでも自信が付かなかったら、今と同じ状況が生じるでしょう。

回答No.2

解散は、内閣の助言と承認により、天皇が詔書によってこれを行う(憲法7条3項)ものです。衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、または信任の決議案が否決されたときは、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散するか、いずれかを選ばなければならない(憲法69条)とされています。 ただし、通説は、衆議院が解散されるのは、憲法69条の場合に限らないと解しており、実際に憲法7条に基づいて、内閣の裁量による解散が行われてきました。ここで、大臣の一人でも解散に反対すれば閣内不統一になって解散ができないように思われますが、総理大臣には国務大臣の罷免権があることから、結局、解散権は総理大臣の専権事項となっています。 衆議院が解散されたときは、内閣が解散の理由を発表する慣例になっていますが、これは適当にそれらしく作文したに過ぎないこともあります。 現在、与党側が解散を指向するのは、新内閣の御祝儀相場で支持率が高いうちに総選挙を行うことで、前回の郵政選挙で獲得した圧倒的な議席数の目減りを最小限にとどめるためです。一方、民主党等の野党側は、衆議院でも過半数の議席を占めることで衆参のなじれを解消し、一気に政権交代を実現するためです。 議院内閣制の前提として政党が存在する以上、このような党利党略が表れるのは当然です。 質問文で二院制のことに触れられていますが、衆議院と参議院とでは役割が違うことに注目すべきです。 すなわち、衆議院は任期が4年で解散もあることから、喫緊の民意をより直接的に反映する議院です。一方、参議院は任期が6年で解散がないことから、長期的な政策課題にじっくり取り組むことを企図した議院です。主権者である国民の意思を間近に代表することから、衆議院には首班指名や予算などに関して参議院より優越する規定があるのです。 特に衆議院については、任期が4年あるからといって、国民がその全期間にわたって白紙委任しているわけではないでしょう。総選挙の後に国家・国民の命運を左右するような懸案が生じたら、その度に選挙で主権者の意思を伺って議院を構成するのが代表民主制(議会制民主主義)の基本です。 国会議員が働くというのは、あくまで国民の意思を代表して活動することです。そこには、多数派の代表と少数派の代表との間で、審議上、対決することもあります。形だけで粛々と審議をこなすことだけが、議員の責務ではありません。 失礼ながら、質問文の趣旨は、国民の代表である政治家が主体となる「政治」と、政治家の下にある官僚に委任された実務的な「行政」とを混同しているように感じます。日本の官僚は優秀で、政治家がそれに乗っかっていれば政治も安定するといわれたのは、半世紀前の話です。 なお、当方の誤解であれば、ご容赦下さい。 さて、今解散して民意を問うべき課題は、それこそ山積しているでしょう。年金、物価高、不況、食の安全、食糧危機、消費税、インド洋の給油・・・・ 特に、安倍内閣と福田内閣は、衆議院総選挙による負託を得ていません。これは単に与党内で政権をたらい回ししただけで、国民の意思から乖離していることを意味します。そこで、野党側は解散を要求し続け、与党側も新内閣への移行を契機として解散に踏み切るものです。ここに至って、解散の一点では与野党の思惑が一致したわけです。 現在、衆議院で2/3の議席を占める与党側は、本来なら任期満了までその勢力を維持したいはずです。しかし、総選挙を行わない福田内閣は、その正当性に欠けるところから国民の支持を失い、辞任せざるをえませんでした。そして、とうとう新内閣で解散に追い込まれたという形です。 つまり、近時の解散の流れは、国民の意思に沿ったものなのです。

3banngumi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  理由は, 与党「負けが最小」 野党「今なら政権奪取」 国民の意思「年金、物価高、不況、食の安全、食糧危機、消費税、インド洋の給油・・・・など国家・国民の命運を左右するような懸案が生じ,かつ安倍氏以降の内閣が国民の信任手続を取っていないから」 と,理解しました。短くまとめすぎでしょうか。  官僚が優秀な時は,年中解散風が吹いていても良いと思っています。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3 解散権は総理大臣の権限です。 書かれているように 「政局の駆け引きに利用され,複雑な政治情勢に拍車をかけ 国会が本来の機能を果たすことに支障」 であることは間違いありません。 ただ、政権与党の自民党の立場に立てば、衆議院の任期は来秋までしかなく、あと1年の中で最も負けない時期を選ぶしかないのです。 3分の2の多数を維持する事は不可能の情勢の中、いかに過半数を維持するかです。 それしか考えていません。 そのための顔が麻生氏です。 政策など関係なく誰なら負けないかで選ばれています。 これが現実の権力闘争なのです。

3banngumi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  解散になったらその理由は,「その解散時が任期満了時より与党に都合がよいから」  根拠はリンク先の憲法条文。  理解できますが,憲法を素直に読むと,こういった使われ方を想定しているのか少し疑問。 解散権の乱用のような気が・・・  世論調査などでは国民も早期の解散を望む声が多いようですので良しとすべきと納得します。

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