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平成20年度 金融税制の改正について

今回の改正により、株式の譲渡所得、配当所得の軽減税率が廃止されたことについて質問です。 法人について 配当所得は平成21年3月末までが所得税、住民税合わせて10%課税、4月以降より20%課税になると思いますが、税金の計算は、受渡日基準ですか?約定日基準ですか?どちらでしょうか? 仮に3月29日に配当の支払日が確定して、実際に4月5日ぐらいに配当を受け取った場合の税率はは10%?20%?どちらでしょうか?

みんなの回答

noname#68593
noname#68593
回答No.2

きちんと調べてはいませんが、配当所得は「権利確定主義」で考えます。 3月29日に支払いが確定しているのであれば、10%になると思われます。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.1

「法人について」というのが良く分からないのですが、所得税の配当所得に関することなので、個人のみ対象であると思います。 それから、基準日は21年3月末ではなく、20年12月31日です。ただし、大口株主でない場合は1年間の経過措置がつきますので、実際に20%になるのは22年1月1日になります。 >受渡日基準ですか?約定日基準ですか?どちらでしょうか? 譲渡所得に関しては、納税者が選択できるようです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm 配当所得に関しては、受け取った日となるようですが、日米租税条約等では株主総会での決議日とされているようなので、もしかしたら例外もあるかもしれません。これについては税務署に確認してみる方が良いと思います。

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