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出社するべき?(解雇予告手当てが欲しいとき)

nanakocchiの回答

回答No.3

「今までも何かと理由をつけて即日解雇を繰り返してきた社長から」とあるのですが、今回の場合は解雇通告を受けたというのは 「いつで(辞めてくれ)」と いわれたのでしょうか。 その辺をはっきりしてもらった方がいいと思います。日数的に30日前予告に該当しているようでしたら解雇予告手当はもらえないですから 解雇になる日までは出社しないと 労働者側が勝手に出社を拒否したものとみなされると思いますので解雇予告手当がもらえないどころか 通常の賃金さえ、働かなければもらえないことになると思います。また、予告の日数30日は、平均賃金を支払った場合は、使用者側は予告日数を短縮することも可能とされていますので(たとえば10日分の平均賃金を支払えば20日前の予告でよい)とにかく 「いつで」解雇されるのか、できれば書面か何かで残してもらう方がいいと思います(あとで、「いつ解雇だと言ったとかいわないとか、解雇してない、勝手に来なくなった」とか言い逃れをされないためにも。 「何事にもいい加減な社長のため、雇用の継続は希望しません。」とありますが、 だからこそ、はっきりした証拠書類を残してもらう必要があると思いますし、 即時解雇でないのであれば、雇用の継続は希望していなくても 解雇とされる日までは「出社して働かなければ」労働者の意志で出社しなかったとみなされ支払いはされません。期間が定められていない契約(雇用)であれば会社側がはっきりとした (即時解雇なのかetc)意思表示をしない限り雇用関係は続いているものと 考えてよいと思いますので 連休明けは取り合えず出社した方がいいと思います。 それで帰れとか、解雇したといわれたら、初めて書面で通知してもらい、即時解雇となったことで 予告手当てを請求すれば いいと思います。 はっきり書面などで解雇なら解雇と証拠を残してもらわないと 「業績不振を理由に賃金カットの話をしたら来なくなった」などといわれかねませんし、そうなった場合は「来なくなってしまった」は労働者側の都合となってしまいますので。。(世の中は月給が30%カットになっても 無職になるよりは、と ほとんどの会社員が不服ながら働いているわけですから。。) それから、「天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能と なった場合」などは会社側が労働基準監督署の認定をうければ、「予告も、予告手当ての支払いもなく、即時解雇することが可能」と定められているので、 どの程度の業績不振か(事業継続が不可能なのかとか。。)も重要な争点になるように思うのですが。。 とにかくそんないい加減な会社でしたら、電話などでやりとりするよりも 書面で通知してもらい 証拠を残して戦うことをオススメします。。

yukidaruma3
質問者

お礼

 こちらが解雇予告を切り出す前は、年内でいいということでしたが、帰宅後の電話では、もう来なくてもいいというような感じでした。それで火曜の出社を悩んでいたのですが、アドバイスのように「帰れ」と言われたら書面を要求してみたいと思います。ありがとうございました。

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